福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺言と生前贈与

Q.小さな商店を経営していますが、経営を一緒に行ってきた娘婿に事業を譲りたいと思います。生きている間に確実に事業を引き継ぎたいのですが、どうすればよいでしょうか。

A.娘婿や事業を共同で行ってきた人など、「相続人」とはならない人に対して、財産を引き継ぐ方法として、「生前贈与」があります。

 

「生前贈与」は、財産を与える方が生きている間に財産を引き継ぐことができるので、財産の引渡しや登記など、きちんと事業を引き継いだことを見届けることができて安心です。

 

「生前贈与」をする際には、なるべく「贈与税」がかからないようにしたいと希望される方は多いと思います。しかし、税金については、計算方法が複雑で、頻繁に制度がかわるので、一般の方にはわかりにくいものとなっています。 「生前贈与」などについてわからないことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

1 「生前贈与」とは

「贈与」とは自己の財産を無償で相手方に与えることをいい、財産を与える方が生きている間に行われる「贈与」を「生前贈与」といいます。

 

「相続」は、法律で定められた範囲の人(法定相続人)にしか財産を受け継がせることができません。

 

これに対し、「贈与」は受け継がせる相手方の範囲は原則として自由ですから、娘婿や事業を共同で行ってきた人など、相続人とはならない人に対して、財産を引き継ぐことができるのです。

2 「生前贈与」と「遺贈」

「生前贈与」と似たものに「遺贈」があります。

「遺贈」は「遺言」という書面で一方的に行われ、かつ、財産を与える方がなくなったときに効力が生じるものであるのに対し、「生前贈与」は、当事者の合意で成立し、財産を与える方が生きている間に財産を引き継ぐことができる、という違いがあります。

 

「遺贈」は財産を与える方が亡くなった時に効力が生じるので、財産がきちんと受け継がれたかどうかを見届けることはできませんが、「生前贈与」は、財産がきちんと受け継がれたかどうか、すなわち財産の引渡しや登記などを、財産を与える方自身が見届けることができます。

※「生前贈与・死因贈与・遺贈」の詳細ページ

3 「生前贈与」のご相談

「生前贈与」には「贈与税」がかかります。

「贈与税」は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

 

「生前贈与」をする際には、なるべく税金がかからないようにしたいと希望される方は多いと思います。

 

しかし、税金については、計算方法が複雑で、頻繁に制度がかわるので、一般の方にはわかりにくいものとなっています。

 

当事務所は、税理士等とも連携しながら相続について考えて参りますので、相続についてわからないことがありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。

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