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子への相続

Q.長年、妻と2人の子を合わせた4人で商店を経営してきましたが、事業を長男に受け継がせたいと考えています。二男は事業を受け継ぐ気がないのですが、クルマはほしいようです。財産を分けるには、どうすればよいのでしょうか?

A. 長男、二男それぞれに受け継がせたいと希望する財産を特定し、「相続させる」旨の遺言をしておけばよいでしょう。

 

亡くなった方の財産が一定の範囲の人に引き継がれることを「相続」といいます。

 

「相続」を受けることのできる人(相続人)が受け継ぐ「相続財産」の割合いを「相続分」といい、法律で定められた「相続分」が「法定相続分」です。

 

「法定相続分」は、亡くなった人が遺言をしていなかったり、「相続人」同士の話合いで「相続財産」の分け方が決まらなかったりする場合に、「相続財産」の分け方を決めるときに利用されます。

 

配偶者と子がいる場合、「法定相続分」に従うと配偶者が1/2、残りの1/2を子で均等に分けることになります。ですので、長男1人にだけ事業を受け継がせたい場合には、「遺言」をしておく必要があります。

 

なお、「遺言」をする場合にも、一定の割合で全員に「相続財産」を分け与えるなど様々な配慮をしておくと、「相続人」となる方同士の争いを防ぐことができます。

「相続」「遺言」については、ご家族に納得していただくことが重要となりますから、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

1 「相続分」とは

亡くなった方の財産が一定の範囲の人に引き継がれることを「相続」といい、「相続」を受けることのできる人は「相続人」とよばれます。

 

「相続」される財産は「相続財産」とよばれ、「相続人」が受け継ぐ「相続財産」の割合が「相続分」です。法律で定められた「相続分」は、「法定相続分」とよばれます。

 

2 「子」の相続分

「遺言」がなければ、「法定相続分」に従いますので、配偶者が「相続財産」の1/2、「子」が1/2を受け継ぎますから、本事例によれば、妻が1/2、長男・二男はそれぞれ1/4(=1/2÷2)ずつの割合で「相続財産」を受け継ぐことになります。

 

したがって、事業用建物が、相続財産の1/4を超えるような価値を有するといった場合や、そもそも相続人間で合意が得られない場合には、長男に事業用建物を相続させることができないかもしれません。

 

3 「遺言」

亡くなる方(被相続人)は、「遺言」で、誰にどの財産を相続させるかを決めることができます。例えば、「遺言」によって、子2人のうち、長男にだけ事業用建物など比較的金額の大きな財産を受け継がせ、二男にはクルマなどの財産を受け継がせるといったことも可能となります。

 

もっとも、「遺言」によっても減らすことができない取り分としての「遺留分(いりゅうぶん)」という制度もありますので、事業用財産の相続財産全体に占める割合によっては、他の「相続人」に一定の範囲の財産をのこしておいたほうがよい場合があります。

 

とはいえ、「法定相続分」は、一般に公平と考えられる基準を法律で定めたものですから、「相続人」の納得を得やすいという側面もあります。そのため、「遺言」にあたっては、「法定相続分」や「遺留分」などにも一定程度、配慮することが大切です。

 

本事例のように、誰にどの財産を受け継がせたいのか、ご希望がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。