福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺言執行者と遺言の内容

 Q.父は、特定の土地を相続人の1人である二男へ相続させる旨の遺言を書いて、亡くなりました。しかし、長男は、父亡き後、遺言書に反し、その不動産の登記をすべて自己のものにしてしまい、話合いに応じようとしません。遺言では父が生前依頼した弁護士が「遺言執行者」とされていますが、土地を遺言どおりに分けるにはどうすればよいのでしょうか?

A.「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人をいいます。

「相続させる」という内容の遺言は、遺言をした人が死亡すると直ちに遺産が受け継がれると解されていますから、登記が遺言の内容どおりに行われていれば「遺言執行者」が登記の手続きを行う必要はありません。しかし、遺言の内容どおりに登記が行われていない場合は、「遺言執行者」は遺言どおりに変更する登記の手続きを行うことができます。

「遺言」の書き方については、一般の方がご存じないことが多く、ちょっとした文言の違いにより、相続人の間でトラブルが生じやすいですし、ご自身の意思とは異なる分け方がなされる可能性が高いといえます。

こうしたことから、「遺言」を書く際には弁護士に相談した上、弁護士を「遺言執行者」として指定しておけば、相続についての紛争を予防するとともに登記などの手続きを確実に執行することが期待できます。

1 「遺言執行者」の職務と権限

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人をいいます。

「遺言執行者」の職務は、相続財産の目録を作成して相続人に交付することや不動産の登記手続といった相続財産の管理などです。

「遺言執行者」は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。

2 「相続させる」遺言

亡くなった人(被相続人)は、財産を「相続させる」という遺言ができます。

財産を相続人に「相続させる」という遺言は、相続財産の配分を指定するもので、遺言をした人が死亡すると直ちに遺産が受け継がれると解されています。このことから「相続させる」という遺言の場合、遺言の内容どおりに財産の処分が行われていれば「遺言執行者」は職務を行う必要はありません。

しかし、本設定のように、相続開始後に、二男へ特定不動産を相続させる旨の遺言書があるにもかかわらず、長男が、当該不動産について自己への所有権移転登記をしたときは、遺言執行者は、長男の所有権移転登記の抹消登記等を求めることができます。

3 「遺言」の内容と「遺言執行者」のご相談

そもそも、「遺言」の書き方については、一般の方がご存じないことが多く、ちょっとした文言の違いにより、「遺言」が無効とされたり、「遺言」の内容を異なる意味に解釈されたりする可能性があります。ご自身が亡くなった後に様々な解釈が可能な内容ですと、相続人の間でトラブルが生じやすいですし、ご自身の意思とは異なる財産の処分がなされる可能性が高いといえます。

こうしたことから、「遺言」を作成する際には弁護士に相談した上、「遺言」により弁護士を「遺言執行者」として指定しておけば、相続についての紛争を予防するとともに登記などの手続きを確実に執行することが期待できます。

ご予約専用フリーダイヤル

0120-976-481