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株式の相続

 

Q.父は伯父(父の兄)とともに家業の商店を会社にし、伯父が社長・父が専務で、株式も半分ずつ持っていました。その父が遺言せずに亡くなり、母と兄弟2人が残されました。伯父は株式を会社に譲るように言ってきましたが、これに応じなければならないのでしょうか?

 

A.会社の株主としての権利を表すものを「株式」といいます。株主が亡くなると、「株式」は相続人で「共有」されることになります。そこで、「株式」を相続人で分けるには「遺産分割協議」を行い、会社に対して名義書換の手続きをします。

会社にとって好ましくない人が株主になるのを防ぐため、相続人に対して「株式」を売り渡すよう請求できる決まりにしている会社があります。こうした会社から「株式」を売り渡すよう請求された場合、相続人は、会社と売買価格を協議するなどして決定し、「株式」を会社に渡すことになります。

「株式」が相続されると経営に関わりのなかった人が経営に参加できるようになり、トラブルが起きやすいといえます。

こうしたトラブルは、「遺言」をきちんとしておいたり、相続人に「株式」の買取りを請求できるよう会社の定款を定めておいたりすることで防ぐことができます。

 

1 亡くなった人の名義の「株式」の取扱い

株式会社の株主は、会社から配当を受ける権利や株主総会で議決に参加する権利があります。こうした株主としての権利を表すものを「株式」といいます。

こうした株主としての権利を紙に表したものを「株券」といいますが、現在では必ずしも「株券」を発行しなくてよいことになっています。

株主が亡くなると、「株式」は相続人で準共有されることになります。「株券」は、株主としての権利を紙に表したものにすぎません。商品券のように1枚ずつ分けることができるわけではありません。

 

2 相続財産としての「株式」の取扱い

(1)遺産分割協議

相続により相続人の準共有となった「株式」を分けるには、相続人同士で話合う「遺産分割協議」が必要となります。

「遺産分割協議」の後、相続人は会社に対して名義書換の手続をとることになります。この手続は、会社が委託している信託銀行や証券会社の窓口で行うこともあります。

名義書換に必要な書類としては、遺産分割協議の内容を示す「遺産分割協議書」、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などがあります。

 

(2)会社による買取り

会社にとって好ましくない人が株主になるのを防ぐため、「株式」の譲渡をするには会社の承諾を必要とするとの決まりをつくっている会社があります。このような会社では、相続人に対して「株式」を売り渡すよう請求できる決まりにしていることがあります。会社から「株式」を売り渡すよう請求された場合、相続人は、会社と協議して売買価格を決定し、会社に「株式」を渡すことになります。

「株式」の売買価格は、会社と相続人と協議して決定するのが原則ですが、協議が調わない場合は裁判所に売買価格を決定してもらうよう申立てができます。

 

3 「株式」の相続のトラブル防止

中小規模の会社では、経営を家族や友人関係だけで行うため「株式」の譲渡に会社の承諾が必要としていることが多いといえます。

しかし、「株式」が相続されると経営に関わりのなかった人が経営に参加できるようになり、トラブルが起きやすいといえます。こうしたトラブルは、「遺言」をきちんとしておいたり、相続人に「株式」の買取りを請求できるよう会社の定款を定めておいたりすることで防ぐことができます。

 

大切な会社のため、遺言や会社の定款については相続の専門家である弁護士に是非ご相談ください。