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相続財産の評価

Q.遺言をするために財産がいくらあるのかを調べてみようと思いますが、土地や建物の価格がわかりません。どのようにすれば土地などの価格がわかるのでしょうか?

A.遺言や事業承継など相続が問題となる場合、「相続財産」がどれほどあるのかわからなければ、相続税などの対策を考えることもできません。しかし、土地など財産の価格がいくらなのか、よくわからないことが多いのも実情です。

相続税を算定するうえでの相続財産の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」などで基本的な取扱いが定められています。

例えば、土地については、原則として宅地などの「地目」に分けた上、「路線価」が定められている地域では、「路線価」に土地の面積を乗じて計算する方法などが用いられます。

相続財産の正確な評価額は、いくつもの規定を調べた上で複雑な計算が必要となりますので、弁護士や税理士など専門家に相談をするべきといえます。

「相続財産」のうち誰に何をいくら受け継がせるかについて考えるには、弁護士や税理士など相続の専門家の協力が必要になりますので、お気軽に弁護士等にご相談ください。

 

1 相続財産のリスト

遺言や事業承継など相続が問題となる場合、「相続財産」がどれほどあるのかわからなければ、相続税などの対策を考えることもできません。

そこで、「相続財産」をリストに書き出してみると、相続税がいくらかかるのか、誰に何をどれだけ受け継がせるかなどがはっきりしてきます。

しかし、土地や建物など財産の価格がいくらなのか、よくわからないことが多いのが実情です。特に土地については、様々な価格があるので、わかりにくいものです。

※「相続財産のリスト」の詳細ページはこちら

 

2 「相続財産」の評価

相続財産がいくらなのかを決める評価方法は、相続税の計算に影響します。このことから、国税庁の「財産評価基本通達」などで財産の評価に関する基本的な取扱いが定められています。

例えば、相続財産は、土地、宅地、動産、特許権などの無体財産、株式などその他の財産に分けられます。

これらのうち土地は、原則として宅地、田畑、山林などの「地目」に分けて評価します。土地の評価方法としては、「路線価」が定められている地域では、「路線価」に土地の面積を乗じて計算する方法などがあります。

この「路線価」は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2当たりの価額で、国税庁により発表されています。「路線価」は、市町村役場にある家屋課税台帳などに登録された基準年度の価格(固定資産税評価額)とは異なります。

これに対し、家屋は、固定資産税評価額がそのまま用いられますので、市町村役場などで確認することができます。

 

3 「相続財産」のご相談

相続税の計算に用いられる「路線価」は、実際に取引される価格である「実勢価格」の7割程度といわれることがあります。このような方法により「相続財産」の概算を知っておくことは相続税などの対策を考えるためには便利です。

しかし、土地の価格は常に変動していますので、「相続財産」の正確な評価額は、いくつもの規定を調べた上で計算が必要となりますから、税理士、弁護士など専門家に相談をするべきといえます。

 

当事務所は、税理士などとも協力しながら「相続財産」の評価をお手伝いし、誰に何をいくら受け継がせるかについて一緒に考えて参ります。遺言や事業承継についてお考えになる場合は相続の専門家である当事務所にご相談ください。