福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

使用中住宅の相続

 

Q.父母と長男の私は、住宅を改造して商店を営みながら同居してきました。その父が亡くなり、土地・建物が遺産として残されました。二男である弟との遺産についての話合いが進まず、弟は「建物の一部は自分の物だから賃料を払え」と言っています。私たちは、これに応じなければならないのでしょうか?

 

A.事案にもよりますが、特段の事情がない限り、原則として賃料を支払う必要はありません。

亡くなった人(被相続人)が所有していた土地・建物(不動産)は、「遺産分割」で相続分が確定されるまでの間、法律で定められた「法定相続分」に従って、相続人の「共有」となります。

被相続人の生前から、被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と相続人の1人が同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人が亡くなった時から「遺産分割」終了までの間は、同居の相続人が借主、他の相続人が貸主となって無償で建物を貸すという契約が存続すると考えることもできます。

したがって、お母さんと兄弟2人の3人が相続人となった場合、特段の事情のない限り、お父さんと同居してきたお母さんとお兄さんは、弟さんに賃料を支払う必要はありません。

遺産に不動産が含まれる場合、現実に分割することが難しいので、分け方をめぐって「遺産分割」の話合いがつかないことがあります。遺産となる不動産をめぐるトラブルは「遺言」をきちんとしておくことで防ぐことができます。

大切にしてきた家で家族が円満に暮らしていくため、「遺言」や不動産の相続については相続の専門家である弁護士にご相談ください。

 

1 遺産となった不動産の扱い

亡くなった人(被相続人)が所有していた土地・建物(不動産)は、「遺産分割」で相続分が確定されるまでの間、法律で定められた相続の割合である「法定相続分」に従って、相続人の「共有」となります。

本事例の場合、遺産である不動産は、母1/2、兄弟1/4ずつの持分で「共有」することになります。

この「共有」は、実際に不動産を切り分けるというものではなく、不動産全体について持分に応じて権利を持っているということです。つまり、土地・建物の全体を母、兄弟それぞれが使用でき、売却をした場合には持分に応じた売却代金を得ることができます。

こうした「共有」関係は、相続人全員の話合いで権利関係を確定する「遺産分割」によって、1人の所有とすることができます。

 

2 遺産となった不動産の使用関係

(1)明渡し

「遺産分割」までの期間、「共有」となっている不動産は、相続人それぞれが不動産の全体を使用できます。

したがって、他の相続人は不動産を現に使用している1人に対して明渡しを請求することはできません。

(2)賃料の支払い

亡くなった人(被相続人)の生前から、被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と相続人の1人が同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人との間で、被相続人が亡くなった後も「遺産分割」までの間は、引き続き同居の相続人に無償で使用させるという合意があったものと考えることもできます。このような場合は、被相続人が亡くなった時から「遺産分割」終了までの間は、同居の相続人が借主、他の相続人が貸主となって無償で建物を貸すという契約が存続すると考えることができますので、問いのように、お母さんと兄弟2人の3人が相続人となった場合に、生前お父さんと同居してきたお母さんとお兄さんは、弟さんに賃料を支払う必要はありません。

 

3 不動産の相続のトラブル防止

遺産に不動産が含まれる場合、現実に分割することは簡単ではありませんから、分け方をめぐって「遺産分割」の話合いがつかないことがあります。遺産となる不動産をめぐるトラブルは「遺言」をきちんとしておくことで防ぐことができます。不動産の相続については、大切にしてきた家で家族が円満に暮らしていくため、「遺言」を利用することを含め、相続の専門家である弁護士へご相談ください。

 

※こちらもご覧ください(現物分割・代償分割のページ)

http://www.okuda-souzoku.com/遺産分割/現物分割-代償分割/