こんにちは弁護士の奥田です。今日は相続放棄の期間について、熟慮期間の伸長ということでお話をしたいと思います。
こういう事例です。お父さんがいてお子さん一人という場合に、お父さんが今回亡くなりましたというときに、これは何もしなければお子さんは、お父さんのプラスの財産もそれからマイナスの財産つまり負債です、これも全部ひっくるめて子どもが引き継ぐということになります。
そうするとお父さんの財産状況が、プラスの財産の方がマイナスの財産つまり負債よりも大きければ相続した方が得ですし、逆にプラスの財産よりも借金の方が多いという場合には単純に相続しない方が得だということになります。
そこでお子さんとしては、原則お父さんが死んだ時から3ヶ月以内に相続の放棄という手続きが出来る、この相続の放棄という手続きは家庭裁判所に書類を出して手続きを行いますが、これをすればお父さんの財産もそれから借金も一切引き継ぎをしないということにできるわけです。
ただ先ほど申し上げたように、この手続きは原則としてお父さんが死んだ時から3ヶ月以内にお子さんとしてやる必要があるということになります。
この期間のことを熟慮期間、要するに相続するかどうか、相続の放棄をするかどうかをよく考える期間ということになっていて、法律上この3ヶ月の間に、お子さんとしてはお父さんの財産の状況等をよく調べて考えて、それで放棄するかどうか決めて下さいということになっています。
ただし、ずっとお父さんとお子さんの関係が緊密だったというような場合には、この3ヶ月以内に色々なお父さんの財産の状況や借金の状況を調べることができますが、例えば、もう遠く離れてずっとあまり交流がなかったというような場合には、ちょっと3ヶ月ではしっかり調べきれない場合があると思います。
そのために法律上この3か月の熟慮期間を延ばす、伸長する、3ヶ月の熟慮期間の伸長という制度もあります。
これも3ヶ月以内に家庭裁判所にこの熟慮期間を延ばして下さいという形で申し立てをすれば、多くの場合この伸長期間の延長が認められて通常もう3ヶ月、合計6ヶ月、そういう形で伸ばすことができます。
そうすることによって、期間を伸ばした上でよく調べるということも可能になってきますので、まもなく3ヶ月だから慌てて放棄しなければいけない等ということはなく、専門家にご相談の上、場合によってはこの熟慮期間の伸長の申し出ということをやって期間を伸ばした上で、十分に調査するということが可能になってきます 。
最終更新日:2019年1月8日
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著者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
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