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相続放棄 「期間制限」について

こんにちは、弁護士の奥田です。

今日は、「相続放棄の期間制限」についてお話をしたいと思います。

相続というのは、例えば、お父さんが亡くなって、何もしなければ、お父さんの権利義務を、相続人(例えば、お子さん)が全て包括的に承継する、受け継ぐということになっています。

つまり、プラスの財産、不動産とか預貯金とかそういったものだけではなくて、マイナスの財産、つまり負債ですね、借金。こういったものも全部引き継ぎになる、これが「相続」ということになります。

ただ、借金の金額が大きいとか、そういう場合には、もう自分は何もいらないし、何も引き継ぎませんよと言うことができます。これを「相続放棄」と言います。

相続放棄というのは家庭裁判所で手続きをとることによって、初めから相続人でなかったとみなされる、という制度になります。この相続放棄の手続きには”期間制限”がありますよ、というお話です。

 

法律にはどう書いてあるかというと、民法の921条2号に「相続人が第915条第1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる」。つまり、もう相続放棄できませんよ、というふうになっています。この”第915条1項の期間内”というのは何かというと、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と書いてあります。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのは、「死亡したことを知ったとき」から、と理解しておられる方がいますけれども、必ずしもそうではないというのが今日のお話です。

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしてくださいよ、ということになっていますけれども、それは必ずしも死亡したことを知ったときから3ヶ月、ということではないというお話です。

 

こういった事例で考えたいと思います。

まず、このXさんという方が亡くなりましたよという場合に、まずそのXさんの相続人は、こういった相続関係図のときに誰になるかというと、お子さん2人なんですね。お子さん2人については第1順位の相続人ということになりますけれども、このお子さん2人については、通常はXさんが死んだことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしてくださいよということになっています。

ただ、例外があって、お子さんとXさんが、例えばXさんの離婚なんかの理由でずっと音信不通で、Xさんに財産があるのかないのかも分かりませんでした、という場合には、相続財産があることを知ったときから3ヶ月というふうな考え方もありますけれども、基本的には第1順位のお子さんたちについては、Xさんが死んだことを知ってから3ヶ月が、よーいスタートで始まるということになります。

 

このお母さんはどうかというと、お母さんは、第2順位の相続人ということになっていて、つまりXさんが亡くなっても相続人にはすぐにはならずに、お子さんたちが2人とも相続放棄をしましたよという場合に、初めてお母さんが相続人になりますので、お母さんにとって相続放棄の3ヶ月がスタートするのは、Xさんが死んだことを知り、かつお子さんたちが全員2人とも相続放棄をしましたよという場合に、初めてお母さんが相続人になるわけですので、そういうことを知ったときから3ヶ月ということになります。Xさんの死亡およびお子さんたちが全員相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月が、よーいスタートで始まるということになります。

 

さらに弟さんについて言えば、兄弟姉妹というのは第3順位の相続人ということになっていますので、弟さんの相続放棄の3ヶ月がスタートするのは、Xさんが死んだこと、それからお子さん(第1順位の相続人)が2人とも相続放棄をしたこと、さらにお母さん(第2順位の相続人)も相続放棄をしたこと、これらを全部知ったときから3ヶ月がスタートするということになっています。

ですので、その3ヶ月というのは、必ずしもこのXさんが死んだことを知ってから3ヶ月が始まるというわけではありませんので、この点には注意が必要だということになります。

 

相続放棄については先ほども少し申し上げましたが、3ヶ月の期間がどこからスタートするのかというところも若干解釈の余地もありますし、それから「期間の伸長」という方法もあります。

ですので相続放棄をご検討されるときには、ぜひお近くの弁護士などの専門家にご相談をいただければと思います。

今日の話は以上です。

 

筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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