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相続欠格・相続廃除

相続欠格

相続欠格とは,相続が開始した場合に相続人となるべき人(推定相続人)が、民法という法律に定められた不正な行為をしたことにより、法律上当然に相続する資格を失うことをいいます(民法891条)。

相続欠格となる原因は、民法には5つ定められていますが、大別して次の2つの類型に分けられます。

①被相続人(亡くなった人)等の生命を故意に侵害しようとして刑に処せられたことなど

②遺言書の偽造・変造,破棄・隠匿など被相続人の遺言に関して著しく不当な干渉をしたこと

相続欠格は、法律上当然に相続権を失うものですから、特に手続きを必要としませんし,戸籍に記載されることもありません。

相続人の廃除

相続人の廃除とは,相続欠格に至らない「非行」(よくない行い)が推定相続人にある場合に、被相続人が家庭裁判所の審判によって相続権を奪うことをいいます。

廃除にあたる原因には,①被相続人に対する「虐待」・「重大な侮辱」を加えたこと,②その他の「著しい非行」があったことがあります。

廃除については、相続欠格とは異なり、手続きが必要です。廃除の手続きには、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する方法(民法892条)と、被相続人の遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所に請求する方法(民法893条)があります。廃除の審判が確定した場合,その日から10日以内に推定相続人廃除届を市区町村に届け出ることが必要です(戸籍法97条)。

相続欠格・相続人の廃除の効果

相続欠格・相続人の廃除の効果は,その人だけに生じるので,その人に代わって直系卑属(子など,世代が直線的に下に連なる関係ある親族)が相続人となること(代襲相続)ができます。

相続欠格にあたれば遺贈(注1)を受けることができませんが(民法965条),相続廃除の場合は遺贈を受けることができます。廃除にあたるかどうかは,家庭裁判所で判断されますので,弁護士にご相談されることをおすすめします。

(注1)遺贈とは,遺言という一方的な意思表示によって,財産を他人に無償で与えることをいいます(民法964条)。

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