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遺留分とは

遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の意思によっても奪うことができない相続財産の取り分をいいます。


被相続人は、原則として自由に財産の配分を遺言で指定することができます。しかし、財産をまったく得られない遺族の生活が脅かされるおそれがあるので、「遺留分」という、一定割合の相続財産の取り分が認められています。
そして、相続によって得た財産が遺留分に満たない場合に、遺留分に不足する部分を取り戻すための請求を遺留分減殺(げんさい)請求といいます。
 
遺留分を確保するためには、法律で定められた期間内に「遺留分減殺請求」をする必要があります。また、相続人のみなさまが遺産について不公平と感じることなく暮らしていくことが重要ですので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

Q. 2人兄弟の母が、財産を「すべて長男に相続させる」という遺言を残して亡くなりました。二男の私は、まったく相続財産をもらえないのでしょうか。

遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められます。遺留分の割合は次のとおりで、具体的な遺留分は遺留分の割合に法定相続分の割合(注1)を掛けて算出します。

直系尊属(注2)のみが相続人 相続財産の1/3
①以外の場合(兄弟姉妹には遺留分なし) 相続財産の1/2

例えば,お母さんと長男・二男だけの家族で考えてみましょう。お母さんは,4000万円の財産がある場合,「すべて長男に相続させる」という遺言を残しておくことができます。こうした内容の遺言も有効ですから,遺言による取り分は,長男が4000万円,二男はゼロということになります。

しかし二男は,遺留分減殺請求をすれば,1000万円を取り戻すことができます。その結果,長男の取り分は3000万円ということになります。

二男の遺留分=4000万円×1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)

=1000万円

(注1)法定相続分とは,法律で定められた相続の割合をいいます。

※こちらもご覧ください(法定相続分のページ

(注2)直系尊属とは、父母・祖父母など、自分より前の世代で、法律上直通する系統の親族のことをいいます。養父母は含まれますが、叔父・叔母配偶者の父母・祖父母は含まれません。(これに対し、直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、法律上直通する親族のことをいいます。養子も含まれます。)

遺留分減殺請求ができる期間

「すべて長男に相続させる」といった遺言は、たとえ遺留分を侵害することになっても、当然には無効とならないため、放っておくとそのまま全ての財産が長男に相続されることとなります。そのため、ご自身の遺留分を確保したい場合は、遺留分減殺請求をすることが必要です。しかし、遺留分減殺請求ができる期間は、次のように限られていますので、注意が必要です(民法1042条)。
 
①相続開始および減殺すべき贈与などがあったことを知ったときから1年
又は
②相続開始のときから10年

遺留分減殺請求について おくだ弁護士が動画で解説

こんにちは。弁護士の奥田貫介です。今日は遺留分減殺請求ということについて、お話をしたいと思います。遺留分減殺(げんさい)と読みますが、これについてご説明します。

 

 まずここにケースを書いておりますので、これに沿って説明したいと思います。お母さんがいて、長男、次男がいるような家族。それでお母さんが4,000万を残して亡くなってしまった。お母さんが亡くなって、遺産が4,000万でしたと。このケースで考えてみたいと思います。

 

 まずお母さんが遺言も何もないような場合。生前に遺言等をしていないような場合。この場合は法定相続ということになって、長男も次男も1/2ずつが相続分ということになりますので、長男が2,000万、次男が2,000万それぞれ取得すると。こういうことになります。

 

これに対して、お母さんが生前に遺言を残していて、例えばその内容がすべて長男に相続させると。こういったような遺言を残していたと。この場合には長男がすべて4,000万全部取ってしまって、次男はゼロと。こういうことになります。遺言があって、すべて長男に相続させると。こういった遺言も有効だということがまずポイントの1つ目になると思います。ですのでこの場合は、長男が4,000万取って、次男は取りあえずゼロだと。こういうことになります。

 

ただしここで次男が遺留分減殺請求ということをすれば、次男は自分の遺留分というものを確保することができます。この場合には、ちょっと計算は省略いたしますけれども、結論とすれば次男がこの遺留分減殺請求ということをすれば、次男は1,000万を取ることができて、長男はその結果3,000万ということになります。ここで大切なことはこの遺留分というのはこのあくまでも遺留分減殺請求ということを次男がやらないと、1,000万というものを確保できないということになります。

 

 さらにポイントの2つ目としては、この遺留分減殺請求権というのは、行使の期間に制限があるということです。つまり次男としては、お母さんが亡くなって、それでお母さんがすべて長男に相続させる、というような遺言を残していたということを知ったときから1年間の間に、この遺留分減殺請求権を行使しないと、以後はもう遺留分減殺請求権を行使できないということになります。また、お母さんが死んだときから10年たってしまうと、この請求はできないという制限もあります。ですので、ポイントの2つ目はこの遺留分減殺請求には期間の制限がある。特に1年間という短い期間の制限があるということがポイントの2つ目になります。

 今日は遺留分減殺請求権についてご説明いたしました。

遺留分減殺請求の効果

遺留分減殺請求の行使がなされると、遺留分の侵害となった贈与等はなかったことになます。その結果、減殺請求をされた人(上記事例では長男)は、対象財産に関する権利(1,000万円の金銭)を請求した人(二男)に返還しなければなりません。
このように、対象物が金銭であれば、返還することも比較的容易な場合が多いのですが、たとえば上記事例で、お母さんの所有財産が4,000万円相当の不動産であった場合、1,000万円分の床面積だけを切り離してやり取りするわけにはいきませんから、少々複雑になります。
この場合どうなるかというと、二男の遺留分(1,000/4,000=1/4)の限度で、この不動産全体について長男と共有関係が生じることになります(共有割合は、長男3/4:二男1/4=3:4となります)。
したがって、4,000万円が金銭である場合と同じように、兄弟間できっちり・すっきりと分けて終わりたいというのであれば、長男と次男の共有関係を解消するべく、別途法律上の手続を取らなければなりません。事情に応じて遺産分割協議や共有物分割手続などを行っていくこととなりますが、複雑ですから、弁護士に相談するのがよいでしょう。

遺留分減殺請求のご相談

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して意思表示をすればよく、裁判上の請求による必要はありません(但し、意思表示したことを後に証明できるようにしておくためには内容証明郵便等を利用する必要があります)。

しかし、遺留分を侵害する部分を現実に返還してもらう際には、当事者間でトラブルが生じる場合があります。返還について当事者間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の調停手続、調停が不成立の場合には訴訟を利用することが考えられます。
遺留分減殺請求には期間の制限があり、遺留分を計算するには相続人と相続財産、特別受益の額などを確定する必要がありますので、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 

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著者プロフィール

弁護士 奥田 貫介

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒

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