福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

種類別の相続手続き

相続の対象となるものは、亡くなった人(被相続人)の財産すべてです。ここでは、よく手続きが問題となる預貯金と不動産について見ていきましょう。

預貯金

預貯金は、相続人の相続分に応じて分けられます。しかし、銀行が相続の連絡をすると、勝手な引出しなどを防止するため、被相続人の口座は預入れ・引出しが停止され、公共料金等の引落しもできなくなります。

このため、相続人の方が口座を利用するには、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などを銀行に持参して名義書換の手続きをする必要があります。遺言や遺産分割協議書がある場合には、これらの正本などが必要になります。

不動産

土地や建物といった不動産は、現物を分割することが難しいので、特定の相続人が受け継ぐ場合が多いと考えられます。不動産の名義を変更するためには、法務局で登記手続をする必要があります。

 

まず、法務局で不動産の「登記事項証明書」を取り寄せ、名義を確認します。次に、市町村役場で、被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票を取り寄せます。登記手続に必要な登録免許税を算出するため、固定資産税評価証明書も必要となります。

 

そして、「登記申請書」を作成して法務局に提出します。遺産分割協議による場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書などが必要になります。遺産分割協議書には登記事項などを正確に記載しておかなければなりません。

ご相談について

すぐに預貯金をおろす必要があるのに、戸籍を取り寄せてみると、実は相続人となる方が他にもいたというケースもあります。不動産の登記手続では、相続人が多かったり、権利関係が複雑だったりすると、相当の労力と時間を要することになります。

 

いずれにせよ、相続人のみなさまが相続について納得していることが手続きの前提となっていますので、円滑・円満な相続のために弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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