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相続放棄と生命保険

亡くなった夫が多額の借金をしていたので、相続放棄をすることにしました。夫は、生前に生命保険の契約をしており、死亡保険金の受取人として妻である私を指定していました。相続放棄をしたので、生命保険金も受け取れないのでしょうか?

 

死亡保険金の受取人が妻となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、妻の固有の財産になります。つまり、死亡保険金は夫(被相続人)の財産とはならないので、妻(相続人)は相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。ただし、この場合の死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますから、注意が必要です。

死亡保険金を受け取ることができるかどうかは保険金受取人が誰かによって変わりますし、相続税の計算も専門知識が必要となりますので、一般の方にはわかりにくいことと思います。相続についてわからないことがありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。

死亡保険の仕組み

生命保険では、保険会社と保険契約をした人(保険契約者)が、保険料を負担し、保険の対象となる人(被保険者)と保険金を受け取る人(保険金受取人)を指定することが一般的です。

生命保険にはいろいろな種類がありますが、死亡保険では、一定期間内に被保険者が死亡した場合に、死亡保険金が保険金受取人に支払われます。保険会社に死亡保険金を請求する権利は、保険金受取人の固有の権利とされています。

例えば、夫が自身の死亡に備えて死亡保険契約をしていた場合、被保険者が夫、保険契約者も夫になります。この場合に保険金受取人を妻に指定しておくと、死亡保険金を請求する権利は妻のものとなります。

死亡保険金と相続財産

保険契約では、保険契約者が保険金受取人を指定することができますから、保険金受取人が誰かによって、死亡保険金を請求する権利が相続財産になるかどうかが変わってきます。

保険金受取人が被相続人でない場合

上の例のように、被保険者が夫、保険金受取人が妻の場合で考えてみましょう。

 

夫が亡くなると被相続人となり、妻は相続人として夫の財産を相続することになります。しかし、保険会社に死亡保険金を請求する権利は、夫の財産ではないので、相続財産とはなりません。

したがって妻は、相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。

保険金受取人が被相続人である場合

次に、被保険者が夫、保険金受取人も夫の場合はどうでしょうか。

 

この場合も、夫が亡くなると、妻は夫の財産を相続することになります。しかし、死亡保険金を請求する権利は、保険金受取人である夫の固有財産ですから、夫が死亡したことにより相続財産となります。

したがって妻は、相続放棄をすれば、死亡保険金を請求する権利も放棄することになりますから、保険金を受け取ることはできません。

生命保険では保険金受取人を変更することができますから、相続放棄をしても相続人となる方が死亡保険金を受け取ることができるようにすることができます。

※こちらもご覧ください(相続税と生命保険のページ)

【動画】相続放棄と生命保険 (奥田竜子弁護士)

弁護士の奥田竜子です。今日は相続放棄と生命保険についてお話ししたいと思います。

 

 あなたのお父さんが多額の借金を残して亡くなってしまった場合、通常は相続放棄をすることで、借金の相続を免れることができます。しかし同時にあなたを受取人としてお父さんが生命保険に加入をしていた。そういうような場合、相続放棄はできないんじゃないか、あるいは生命保険は受領することはできないんじゃないのか、というふうに思っていませんか。それは間違いです。生命保険金は法律上は相続人のものではなくて、受取人の固有財産として扱われます。相続財産ではないのです。

 

ですので、相続財産の中に入らないから相続放棄をしても生命保険だけ受け取ることができるわけです。

 

 ただ税法上はちょっと難しいんですけれども、みなし相続として課税の対象になってしまうから、ここはちょっと注意が必要かもしれません。

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