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こんにちは弁護士の奥田です。今日は相続の限定承認という制度についてお話をしたいと思います。

単純承認

こういう事例です。お父さんがいてお子さんが二人いる場合に、お父様がお亡くなりになりましたというとき、子ども達が何もしなければ、お父さんが持っているプラスの財産もマイナスの財産も全部ひっくるめて子どもたちに引き継がれるということになります。これを単純承認と言います。

相続放棄

>それからもう一つ、子ども達がお父さんが死んだことを知った時から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることによって、この子ども達はお父さんのプラスの財産もマイナスの財産も全く引き継がないということができます。

プラスもマイナスも全然引き継ぎませんということができます。これは相続放棄と呼ばれます。この相続放棄は、お父さんの財産状況がマイナスの財産の方がプラスの財産よりも大きいというような場合によく利用される方法です

限定承認

それからもう一つ方法がありまして、それが今回の限定承認という方法です。これはどういう方法かと言うと、これも裁判所に申し出をして、お父さんの財産は引き継ぐんだけれども、負債の方は引き継いだ財産の範囲内で引き継ぎますよということができます。

これは例えばお父さんの財産がプラスの財産5000万円、マイナスの財産が1億円とこういうときに、引き継ぐプラスの財産は5000万円ですから 、 マイナスの財産も5000万円までしか引き継ぎませんよとこういうやり方があります。

それが限定承認という方法です。ただ、この限定承認という方法は相続人全員で共同して行わないといけない、ということになっていますので、この子ども達二人とも限定承認をしなければなりません。

それともう一つは、こちら(B)は相続放棄をして、こちら(A)は限定承認をする方法は可能です。というのも、相続を放棄すれば、この子ども(B)は始めから相続人とならなかったものとみなすということになっていますので、こちら(B)が相続放棄をすれば相続人はこちら(A)だけということになります。よって、こちら(A)だけで限定承認といった方法がとれるということになります。

こういった方法もありますので、場合によっては専門家にご相談をされて、どういう手段が良いのかよくご検討されるのがいいと思います。

 

最終更新日 2019/01/16

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