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法定相続分と遺留分の区別

今回は、基本的なことを理解していてもなお、混同してしまうことのある“法定相続分”と“遺留分”の違いについて、ご説明したいと思います。

 

さっそくですが、次のような事例を考えてみましょう。
実の父親を亡くし、2人の兄弟とともに相続人となったあなた。お母様は先に他界されており、あなたを含めた3人の兄弟(お父様からみると、3人の子供、ということになります)以外に相続人はいません。そして、お父様の遺産は、預貯金の3000万円です。この遺産は3人で分割することになりそうだ、と思っていた矢先、「3000万円の遺産はすべて長男のものとする」というお父様の遺言が見つかりました。
 
この場合、あなたは、相続人である自分には最低限の遺産の相続がなされるはずだ!と考えますよね?
たしかにそれはその通りで、この最低限の取り分のことを、“遺留分”と呼びます。もっとも、“遺留分”が存在するからといって、自動的に遺産が手に入るわけではなく、誰かの手元に多く入りすぎた分について、一定の期間内に“遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)”というかたちで請求することにより、はじめて取り戻すことができる、という点に注意が必要です。
 
では、上記の事例で、遺言がなかった場合はどうでしょうか?この場合、3人で遺産分割の協議をすることになりますが、長男である1番上のお兄様が、「父の遺産はすべて自分のものだ」と言って聞きません。この時にもあなたは、上記の場合と同じように、相続人である自分には最低限の遺産の相続がなされるはずだ!という”遺留分”の主張をできるのでしょうか?

 

実は、そうではありません。“遺留分”というのは、「遺言が存在していることを前提として、その遺言の通りに遺産を分配したのでは、遺産の相続をほとんど受けられないという法定相続人(ただし、被相続人の兄弟姉妹は除く。)がいる場合」に限って出てくる話なのです。したがって、遺言がない場合には、自分の取り分を確保するために“遺留分”を主張することはできません。
  
この場合は、遺産分割協議の際に“法定相続分”を主張するということが考えられます。しかし、“法定相続分”というのは相続人間で遺産分割の協議がなされる場合の目安のようなもので、最低限の取り分を保障してくれるものではありません。ですから、いくら「“法定相続分”があるから、3分の1の遺産は自分のものになるはずだ!」という主張をしていても、他の相続人に聞き入れてもらえず、結局言いくるめられて5分の1の取り分で同意をしてしまうと、その内容で遺産分割としては確定してしまいます。

 

協議がまとまらない場合は、安易に同意せずに、弁護士に相談した上で裁判所での調停・審判の手続きを利用するのがよいでしょう。そうすれば、よほどの特殊事情がない限り、法定相続分に近い遺産分割となることが、十分に期待できます。
 
【参考ページ】

遺留分

相続のしくみ

遺産分割