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遺言執行者の権限

Q.父が、遺産として預金と土地を兄弟で等分するよう遺言して亡くなりました。遺言では長男である私が「遺言執行者」とされていますが、二男は預金の名義や土地の登記を自己のものにしてしまい、話合いに応じようとしません。遺産を分けるにはどうすればよいのでしょうか?

 

A.「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人をいいます。「遺言執行者」は、預金の名義変更・払戻し、不動産の名義変更・引渡し、不動産を売却して金銭で交付することなど、遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。

 

そして、相続人が遺言に反して不動産を自己の名義に登記しても無効ですから、「遺言執行者」は不動産の引渡しを請求できます。

相続人が「遺言執行者」となっている場合、感情のもつれなどからトラブルになりがちですし、訴訟になると一般の人には手続きがわからないことが多いといえます。

 

こうしたことから、「遺言」により弁護士を「遺言執行者」として指定しておけば、相続についての紛争を予防するとともに登記などの手続きを確実に執行することが期待できます。

 

 

 

1 「遺言執行者」の権限

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人をいいます。

「遺言執行者」は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。

しかし、遺言の執行に必要な一切の行為は遺言をした人の意思によって決まりますから、「遺言執行者」が遺言の内容や範囲を変更することはできません。

2 「遺言執行者」の権限の具体例

管理には、遺言の内容となっている財産の保管・利用などに必要な行為をいいます。例えば、遺産である不動産に不法占拠者がいれば、「遺言執行者」は明渡しを請求することができます。

処分には、預金の名義変更・払戻し、不動産の名義変更・引渡し、不動産を売却して金銭で交付することなどがあります。ただし、「遺言執行者」が不当に廉価で売却した場合は、任務を怠ったといえるので、利害関係人は家庭裁判所に「遺言執行者」の解任を請求することができます。

※「遺言執行者の選任・解任」の詳細ページはこちら

 

http://www.okuda-souzoku.com/2016/01/28/遺言執行者の選任-解任/

3 相続人の処分行為

「遺言執行者」が選任されている場合、相続人は相続財産の処分などをすることができず、仮に相続財産の処分をしても無効とされます。

例えば、相続人の1人が遺言に反して不動産を自己の名義に登記しても無効ですから、「遺言執行者」は不動産の移転登記手続きの抹消登記等を求めることができます。

しかし、相続人が「遺言執行者」となっている場合、相続人間で不動産の抹消登記を求めたりすることは、感情のもつれなどからトラブルになりがちですし、訴訟になると一般の人には手続きがわからないことが多いといえます。

 

こうしたことから、「遺言」により弁護士を「遺言執行者」として指定しておけば、相続についての紛争を予防するとともに登記などの手続きを確実に執行することが期待できます。

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