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内縁の妻と住宅の相続

Q.母が早くに亡くなり、父は別の女性と商店を経営しながら一緒に暮らすようになりましたが、正式な結婚はしていません。その父が亡くなり、土地と建物が遺産としてのこされました。正式な結婚をしていない女性は、建物を使用し続けることができるのでしょうか?

A.正式な結婚をしていない人は、相続人とはなりません。しかし、夫婦となる意思をもって社会通念上夫婦としての共同生活を送っている場合には「内縁」として一定の権利が認められることがあります。

「内縁」の夫婦が共同で商店等を経営するために土地・建物などの不動産を取得して共同で事業を行ってきた場合は、不動産は「共有」と考えることができます。

そして、「内縁」の夫婦が、「共有」している不動産を居住・共同事業のため共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、一方が死亡した後は他方が不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと考えることができます。

したがって、正式な結婚をしていない場合であっても、内縁が認められる場合は、建物を単独で使用し続けることができますし、相続人に対してこれまでの家賃等を不当利得として支払う必要もありません。

相続をめぐるトラブルは家族間で起こるのが通常ですが、「内縁」の方がいると、さらに問題が複雑になってきます。こうしたトラブルは「遺言」をきちんとしておくことなどで防ぐことができますから、相続の専門家である弁護士にご相談ください。

 

1 「内縁」とは

「内縁」とは、夫婦となる意思をもって社会通念上夫婦としての共同生活を送っているけれど婚姻届をしていない関係をいいます。

「内縁」関係にある人は、婚姻届をしていないので、相続人とはなりません。このことから、「内縁」の夫婦の一方が単独で所有する住宅に住んでいた場合、その方が亡くなると、「内縁」の他方の方は、相続人から明渡しを請求されると、これに応じなくてはならないのが原則です。

しかしこれでは、「内縁」の方は、正式な婚姻届を出していないだけなのに、住む場所を失ってしまいます。こうしたことから「内縁」は、正式な結婚に準ずる関係として一定の権利が認められることがあります。

 

2 遺産となった不動産の使用関係

「内縁」の夫婦が共同で商店等を経営するために土地・建物などの不動産を取得して共同で事業を行ってきた場合は、不動産は「共有」と考えることができます。

そして、「内縁」の夫婦が、「共有」している不動産を居住・共同事業のため共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、一方が死亡した後は他方が不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと考えられます。

したがって、正式な結婚をしていない女性は、こうした合意が変更されたり、共有関係が解消されたりするまでの間は、建物を単独で使用し続けることができますし、相続人に対して家賃等を支払う必要もありません。

 

3 不動産の相続のトラブル防止

相続をめぐるトラブルは家族間で起こるのが通常ですが、「内縁」の方がいると、さらに問題が複雑になってきます。こうしたトラブルは「遺言」をきちんとしておくことなどで防ぐことができます。大切にしてきた家族や「内縁」の方が円満に暮らしていくため、「遺言」や不動産については相続の専門家である当事務所にご相談ください。