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半血の兄弟の相続分

 

Q.兄が交通事故で亡くなりました。兄と私の祖父母や父母は既に他界しています。私たちには、父と後妻の間にできた弟がいますが、本当の兄弟のように過ごしてきました。兄の財産を私と弟で平等にわけることができるのでしょうか?

 

A.「半血」の兄弟とは、父母の一方のみを同じくする兄弟のことをいい、一般に、異父兄弟・異母兄弟とよばれるものです。
亡くなった方に子がおらず、父母など「直系尊属」もいなければ、「半血」の兄弟姉妹であっても、相続人となります。しかし、「半血」の兄弟姉妹の場合、法律で定められた相続分は、通常の兄弟の1/2となります。
ただし、「遺産分割協議」や「遺言」を活用することで、異母兄弟でも平等に財産を分けることが可能です。
当法律事務所の弁護士は、「遺産分割協議」や「遺言」についても豊富な知識・経験がございますので、お気軽にご相談ください。

 

1 「半血」の兄弟とは
「半血」の兄弟とは、父母の一方のみを同じくする兄弟のことをいい、一般に、異父兄弟・異母兄弟とよばれるものです。
例えば、ある男性が先妻との間にも後妻との間にも子がいる場合、父のみが同じ兄弟ということになりますから、先妻の子と後妻の子は「半血」の兄弟ということになります。
亡くなった方に子がおらず、父母など「直系尊属」もいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。「半血」の兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹であることに変わりませんから、相続人となることができます。
「親族についての用語」については、こちら(親族についての用語)をご覧ください。

 

2 「半血」の兄弟の相続分
「配偶者」がある方が亡くなり、その方に子がなく、父母・祖父母もいなければ、「配偶者」と「兄弟姉妹」が「相続人」になります。この場合の相続分は、法律では、「配偶者」が3/4、「兄弟姉妹」が1/4となっています。残された「兄弟姉妹」が2人(例えば、兄と弟)であれば、1/4の財産を「兄弟姉妹」の間で平等に分けることになりますから、兄弟で1/8ずつ分けることになります。
しかし、「半血」の兄弟姉妹の場合、法律で定められた相続分は、通常の兄弟の1/2となります。例えば、先ほどのケースで、弟のみが後妻の子であった場合には、兄と弟の相続分は2:1の割合になりますから、兄の相続分は1/6(1/4×2/3)、弟の相続分は1/12(1/4×1/3)となります。

 

3 兄弟姉妹の相続のご相談
異母兄弟が平等に財産を分けるには、兄弟間で「遺産分割協議」をする方法や、被相続人が事前に「遺言」で相続分を平等に指定する方法などがあります。
このような「遺産分割協議」や「遺言」については、早めに弁護士に相談いただくことが重要です。早めに対応できれば未然に家族間のトラブルを防ぐことができます。

 

当法律事務所の弁護士は、「遺産分割協議」や「遺言」についても豊富な知識・経験がございます。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。