福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

再婚相手の子の相続分

Q.長男は先妻の間にできた子で、二男は現在の妻の連れ子です。二男は、私との間にできた子ではありませんが、我が子のように大切に育ててきました。長男と同様に財産をのこすには、どうすればよいのでしょうか?

 

A. 養子縁組をするか、遺言によって財産を贈与する方法などが考えられます。既に子を持つ人が、子を連れて再婚しても、その結婚相手と「養子縁組」をしなければ、法律上、再婚相手の「子」とはならないのです。このため、法律上、再婚相手の「子」として相続をするためには、「養子縁組」をする必要があります。

 

その場合は、再婚相手の子と等しく相続をすることになります。上の例でいえば、妻が1/2、残りを2人の子が1/4ずつ相続することになります。

「養子縁組」をしないで財産をのこす方法としては、「遺言」によって財産を贈与する方法などがあります。

「養子縁組」をする場合にも、「遺言」をする場合にも、法律や規則に則って行われる必要があります。家族関係が複雑なご家庭では法律的に解決しなければならない問題が生じがちです。ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

1 原則

親が結婚しても、子どもは、再婚相手との関係では親子関係が生じるわけではありません。例えば、死別した夫との間に子がいた女性が、別の男性と再婚し、一緒に生活をしていても、女性の子は新しい夫の子にはならないのです。法律上、再婚相手の「子」として相続をするためには、「養子縁組」をする必要があります。

 

2 養子縁組をした場合の相続分

再婚相手と子が「養子縁組」をすれば、その子も再婚相手の長男と等しく相続をすることになります。上の例でいえば、妻が1/2、残りを2人の子が1/4ずつ相続することになります。

 

3 養子縁組・相続のご相談

「養子縁組」は、市町村役場に届出をすることによって行われますが、法律に定められた要件をみたさなければなりません。

なお、財産をのこす方法としては、「養子縁組」の他に、「遺言」によって財産を贈与する方法などもあります。この場合、後のトラブルを防ぐため、「遺言」で財産の分け方についても明らかにしておくとよいでしょう。

 

「養子縁組」をする場合にも、「遺言」をする場合にも、法律や規則に則って行われる必要があります。離婚や再婚のため家族関係が複雑なご家庭は珍しくありません。しかし、こうしたご家庭では法律的に解決しなければならない問題が生じがちですので、ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

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