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配偶者居住権-ご夫婦が気をつけるべきこと~相続に関する新設制度

1 はじめに

 今回の動画では、令和2年(2020年)4月に新設された「配偶者居住権」について、ご説明したいと思います。

 

 ◆ 配偶者居住権とは →2.

  ・配偶者居住権

  ・配偶者短期居住権

 

 ◆ 配偶者居住権の要件・効果 →3.

 

 ◆ 配偶者居住権・配偶者短期居住権の違い →4.

 

 ◆ ご夫婦が気をつけるべきこと →5.

  ・遺言書の書き方

  ・税務関係

 

2 配偶者居住権とは

 ⑴ 配偶者居住権とは?

 

 夫婦の一方が亡くなった場合に、その方が生前所有していた建物に、残された配偶者の方が、終身(亡くなるまで)又は一定の期間、無償で住み続けられる権利のことをいいます。

 

 ⑵ どうしてそのような制度が設けられたの?

 

 高齢化社会の中で、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住と生活に配慮する必要性が高まってきたことから、今回の制度が開設されることになりました。

 

 ⑶ 配偶者居住権と配偶者短期居住権

 

 今回新設された権利には、①配偶者居住権制度と②配偶者短期居住権の2つがあります。

 両者の大きな違いは、①が半永久的、②は暫定的なものです。その他にも様々な違いがあるのですが、「4.配偶者居住権・配偶者短期居住権の違い」で改めて解説したいと思いま

 

3 配偶者居住権の要件・効果

⑴ 配偶者居住権の要件・効果

<要件>

 

 配偶者居住権が成立するためには、以下ⅰ~ⅲの要件をすべて満たす必要があります。

ⅰ)残された配偶者が、亡くなった方の法律上の配偶者であること

  ※「法律上の配偶者」…内縁の配偶者は適用外

 

ⅱ)配偶者が、亡くなった方が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと

  ※「所有」…亡くなった方が配偶者以外の者と共有していた建物は適用外

  ※「居住」…生活の本拠としていること。建物の一部に居住でもOK

 

ⅲ)①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権

 を取得したこと

  ➣①‥‥相続人の間での話合いが成立した場合

   ②③‥配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合

   ④‥‥相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合に、家庭裁判所の審判によっ      て配偶者居住権について取り決められた場合

 

※②の「遺贈」…遺言において、「〇〇に下記建物の配偶者居住権を相続させる」という文言を用いると適用外となる可能性あり(後述「5.ご夫婦が気をつけるべきこと」)

 

※)配偶者居住権の登記について

  配偶者居住権は、上記ⅰ~ⅲの要件を満たせば権利として発生します。

  他方、配偶者居住権を登記することは、効力要件ではなく対抗要件という位置づけにな ります。配偶者居住権を登記しておかないと、第三者に対抗することができません。例え ば、何も知らずにその建物を購入してしまった人から明け渡すよう請求された場合、登記 をしておかないと、配偶者は建物明渡請求に従わなければならなくなります。

 

<効果>

 

Ⅰ)配偶者は、終身もしくは決められた一定期間内、建物全部を無償で使用できる(居住権を取得する)。

※「使用」…〇自身が居住する

      〇建物所有者からの承諾を得て第三者に貸し付ける

      ✕第三者に譲渡する

※居住権は、配偶者が亡くなると消滅する(=他の人に相続されない。一身専属権)

 

Ⅱ)建物の所有者に対し、居住権に関する登記をするよう請求することができる。

 

⑵ 配偶者短期居住権の要件・効果

<要件>

 

 配偶者短期居住権は、以下ⅰ・ⅱの要件をいずれも満たす場合、相続開示時(亡くなられたとき)に自動的に発生します。

 

 

ⅰ)残された配偶者が、亡くなった方の法律上の配偶者であること

  ※「法律上の配偶者」…内縁の配偶者は適用外

  ※配偶者が相続放棄した場合であっても、適用〇

 

ⅱ)配偶者が、亡くなった方の財産に属した建物に、亡くなったとき無償で居住していたこと

  ※「財産に属した建物」…亡くなった方が配偶者以外の者と共有していた建物も適用〇

  ※「居住」…生活の本拠としていること。建物の一部に居住でもOK

 

 

※)配偶者短期居住権は、登記することができません。

 

 

<効果>

 

 配偶者は、次の存続期間中、対象の建物を無償で使用できる(ただし、配偶者が建物の一部のみを無償で使用していた場合は、その部分の限り。✕全部)。

 ※「使用」…〇自身が居住する

       ✕建物所有者からの承諾を得て第三者に貸し付ける

       ✕第三者に譲渡する

 ※居住権は、配偶者が亡くなると消滅する(=他の人に相続されない。一身専属権)

 

<存続期間>

 

〇配偶者が居住建物について相続持分を持つ場合

 ⇒「遺産分割によって居住建物の所有者が確定した日」 または

  「亡くなられた時から6ヶ月を経過する日」の、いずれか遅い日まで

 

〇配偶者が居住建物について相続持分を持たない場合

(例えば、居住建物が配偶者以外の者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合など)

 ⇒居住建物の取得者が、配偶者短期居住権の“消滅申入れ”をした日から6ヶ月を経過する日まで

 

4 配偶者居住権・配偶者短期居住権の違い

以上をまとめると、配偶者居住権と、配偶者短期居住権との違いは以下のとおりです。

  配偶者居住権 配偶者短期居住権
権利の発生 遺言書・遺産分割協議書・遺産分割調停調書(又は審判書)による指定が必要 相続開始時に当然に発生
配偶者が相続放棄した場合 適用不可となる 適用
対象不動産

建物の全部

被相続人が配偶者以外と共有していた場合、適用対象外

配偶者が建物の一部のみ使用していた場合は、その部分のみ

被相続人が配偶者以外と共有していた場合も適用対象

存続期間 終身又は決められた一定期間

以下のとおり、限定的・暫定的

〇居住建物の所有者が確定した日または相続開始時から6ヶ月経過した日のいずれか遅い日まで

〇居住建物の取得者が、配偶者短期居住権の“消滅申入れ”をした日から6ヶ月を経過する日まで

登記の可否 不可
居住権の譲渡 不可 不可
当該建物を第三者に使用収益させること (ただし、建物所有者の承諾が必要) 不可
「居住権」の内容

使用・収益

賃借権類似の法定の債権)

使用

(使用借権類似の法定の債権)

 相続税の課税対象 課税対象  課税対象外

5 ご夫婦が気をつけるべきこと

⑴ 遺言の書き方

 配偶者居住権は、遺言という形式で、ご夫婦のうち建物を所有する一方が、配偶者のためにこれを設定することが可能です。

 ただし、遺言書に記載する文言には注意が必要です。

 配偶者居住権の要件は「遺贈」ですので、遺言書に「〇〇に、建物の配偶者居住権を相続させる」と書いてしまうと、これは遺贈ではありませんから、誤りとなります。この場合、配偶者居住権が成立しなくなってしまうか、辛うじて成立するとしても争点化してしまうリスクがありますので、十分に注意しましょう。

 正しくは、「〇〇に、建物の配偶者居住権を遺贈する」と記載します。

⑵ 税務関係

 また、配偶者居住権は、相続人全体の中で節税になるケースもあれば、かえって税金がかかるケースもあります。

 

 ◆節税になり得るケース

  ➣ものすごくシンプルに述べると、夫→妻→子と代々相続承継していくよりも、夫→子(妻には配偶者居住権を設定)という相続承継を取った方が、トータルして子にかかる相続税の額が安くなる場合があります。

   ただし、他に適用できる税額軽減制度次第で、かえって子の負担が増えてしまう場合もあります。

 

 ◆税金がかかり得るケース

  ➣配偶者が、高齢者施設を希望するなどの理由で、一度設定された配偶者居住権を手放すと、建物所有者に贈与税がかかる可能性があります。

  ➣なお、配偶者が居住権を手放す際、建物所有者から適正な対価を受け取った場合は、贈与税はかかりませんが、今度は配偶者側に、受け取った金額について譲渡所得税がかかる可能性があります。

  

 

 このように、ケースバイケースで、結果的に節税できたというケースもあれば、家族全体から見るとかえって税金が高くついてしまった、または税金が無駄に発生してしまった、というケースもあります。

 これらの点については、ご夫婦の意向を擦り合わせながら、場合によっては税理士さんにもご相談のうえ、きちんとシミュレーションをした上で、配偶者居住権を設定するかどうか、ご検討いただいた方がよいかと思います。

 

6 おわりに

 以上、今回の動画では、「配偶者居住権」について、ご説明いたしました。

 配偶者居住権は、配偶者に原則終身の居住権を認めるという堅固な効果をもたらす一方で、法律だけでなく税務上の問題点も見据えた整理が必要となってまいります。

 

 当事務所では、提携先の税理士事務所の先生をご紹介させていただくことも可能で、ケースによっては依頼者様・弁護士・税理士の三者で打合せをすることもございますので、安心してご相談いただけるのではないかなと思います。

 配偶者居住権に関するご相談は、どうぞ当事務所までご連絡くださいませ。

 

執筆者紹介

弁護士 井上瑛子(いのうえ はなこ)

九州大学法学部卒

九州大学法科大学院修了

福岡県弁護士会所属

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