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遺言すべき場合(寄与分がある場合)

こんにちは弁護士の奥田です。

今日は遺言しておくべき場合、その中で寄与分がある場合についてお話をしたいと思います。 

こういう例です。お母さんがおられて、お母さんは身体が少し不自由で毎日の生活も大変だ、歳もとっている。

お子さんが二人、ご長女とご長男。長女は近所に住んでいて今お母さんの面倒を献身的に見ています。母さんのところに行っていろいろ買い物を手伝ったりとか、お掃除を手を伝ったり、お話し相手になったり、そういうことをしていました。

他方、長男はお仕事の関係で遠くに行かれてほとんど音信不通だ、といったようなケースです。

 

その時に、お母様が財産として8000万円ぐらいをお持ちでした。相続になるとどうなるのかというと、相続の原則として、長女も長男も1/2ずつ。このケースで言えばお母さんの遺産が8000万円でしたら、ご長女は4000万円、ご長男は4000万円ということで均等になります。これが相続の原則ということになります。

でもご長女はお母さんの面倒をずっと献身的にみていたわけだから多めにもらえるんじゃないか、そういうことが法律にも確か書いてあったよね、というふうに思われると思います。

そのとおり、法律には「寄与分」という規定があります。民法の904条の2という条文でして、そこにはどう書いてあるかというと、

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護(療養看護ですから、さきほどのお母様もこれにあたりそうですね。)、その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、、、、

 

結局、特別の寄与をした者があるときはたくさんもらえます。

 

先ほどの例でいえば、ご長女は献身的に面倒を見てたわけだからたくさん貰えますよ、ということが書いてあるんじゃないかというふうに思われると思います。しかし、この「寄与分」というのはなかなか認められない。なぜかというと、財産の維持又は増加について寄与がないといけないということです。

 

先ほどの事例で、お母さんの面倒は見てたんだけど、じゃあそれでお母さんがどれだけ経済的に得したのか。例えば寂しいお母様のところに行かれてお話を聞いてあげるとか、連れ出してあげて気晴らしをさせてあげるとか、お母さんの財産がそれでもって増えたりとか減るのが防がれたりということになってるかというとなかなか難しいわけですね。

 

ですので、この『財産の維持または増加』というところ、それから『特別の』というところで、要するに普通の親子関係ではやらないような特別の寄与をしないといけない、という非常に冷たい法律の規定になっています。

 

実際に寄与分が認められるのは難しいということで、難しい理由をもう少し詳しく言うと、お母さんにとって必要不可欠だった。話し相手になるとかそういうことぐらいでは駄目ですよということですよね。それから親族関係から通常期待される以上に特別な貢献。近くの娘さんだったらその位するんじゃないのということ以上に貢献しなきゃいけない。それから対価がなかった。一定期間以上あった。片手間ではなく相当の負担をしていた。寄与行為によって母の財産の維持または増加に因果関係がある。さらに加えて証拠がある。

 

こういうことが全部認められないと寄与分、先ほどの例で長女がたくさんもらう、4000万円以上もらうということは難しいということになっているわけです。

 

実際に東京の裁判所などではかつてパンフレットがあって、「寄与分を主張される皆様へ」ということで、ちゃんとこういうのがないと寄与分なんて認められませんからしっかり自分の主張をチェックして、もうこういうのがない主張は通りませんよと、わざわざパンフレットに書いてあるぐらいですし、法律は今回のこの長女さんにとっては冷たいことになっています。

 

それではどうすれば良いかというと、これは「遺言」で解決ですね。

今回の事例でお母様が生前に、「(長女に)3/4相続させる」という遺言だけ書いてくれていれば、先程の問題は全部クリア。8000万円の遺産があれば、ご長女には6000万円、ご長男は2000万円という形であっさり解決ということになるわけです。

 

ですので、こういったケースではきちんと遺言を残しておかないと、本来ならばご長男としても長女がたくさんもらうのはそれはそうだよねという風に納得できる話なんだけれども、しかし遺言がなくて、はい、遺産は8000万円ありますよ、ご長男として4000万円の権利がありますよ、というふうになってしまうと、”しかし俺はもう別にいいよ”というふうになかなか言えないようなケースも出てきたりします。

ですので、このケースではお母様がちゃんとそういった遺言を残して、実質的な平等をはかってあげるという風にしておくと、死後トラブルなく兄弟仲良く次の世代に財産を承継させることができる、ということになるんじゃないかなと思います。

 

今日の話は以上です 。

 

筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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