こんにちは、弁護士の奥田です。
今回は、相続人が複数いる場合に「特定の人に多く相続させたい」ときに有効な2つの方策をご紹介します。
よくあるケース:長男に多く相続させたい
たとえば、被相続人となるお母様に、長男と二男という2人の子がいる場合、何の手続きもしなければ、法律に基づいて次のように財産が分配されます。
長男:1/2
二男:1/2
これが「法定相続分」です。
しかし、家庭の事情などにより「長男に多く相続させたい」という希望を持たれる方も少なくありません。
そのような場合、どのような対策があるのでしょうか?
対策① 遺言書を作成する
もっとも基本的で有効な手段が遺言書の作成です。
内容の例:
「すべての財産を長男に相続させる」
このように書かれた遺言書があれば、原則として財産は長男に全て渡ることになります。
ただし注意点があります。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分とは?
遺留分とは、たとえ遺言があっても相続人に一定割合の財産を保障する制度です。
このケースでは:
・二男には法定相続分の1/2 × 遺留分率1/2 = 1/4
つまり、二男が「遺留分侵害額請求」を行えば、全体の1/4を請求できることになります。
したがって:
・長男の取得分:3/4(次男が請求した場合)
但し、もし二男が遺留分の請求(主張)をしなければ、遺言通りにすべて長男が相続します。
対策② 養子縁組を活用する
もうひとつの方法が、お孫さん(長男の子)をお母様の養子にすることです。
なぜ養子縁組が有効なのか?
養子縁組により法定相続人の数が増えると、二男の遺留分が減少するためです。
たとえば:
・相続人が2人(長男・二男)→ 二男の遺留分:1/4
・相続人が3人(長男・二男・養子)→ 二男の遺留分:1/6
結果として、長男とその子(養子)がより多く相続できるようになります。
養子は何人まで認められる?
よく「養子は1人までしか認められないのでは?」というご質問をいただきます。
これは相続税の控除額の計算上の話であり、民法上の相続人数には制限がありません。したがって、相続割合を調整する目的での養子縁組は、複数人でも可能です。
対策なし・遺言あり・養子縁組ありの比較表
| 対策内容 | 長男の取得分 | 二男の遺留分 |
| 対策なし | 1/2 | 1/2 |
| 遺言書あり | 3/4 | 1/4 |
| 遺言 + 養子縁組 | 7/8 | 1/8 |
※ 二男が遺留分を主張した場合の想定です。
早めの対策がトラブルを防ぎます
このような対策は、お母様が元気なうちに行っておくことが大切です。認知能力が低下してから慌てて手続きをすると、かえってトラブルのもとになる可能性があります。
遺言書や養子縁組を適切に活用することで、希望に沿った円満な相続が実現できます。お早めに弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
筆者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
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