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会社株式の相続

こんにちは弁護士の奥田です。今日は会社株式の相続ということで、主に中小企業・同族会社の株を持っている方が亡くなった時に、相続関係でトラブルになる可能性がある。そういったトラブルを防止するために取るべき方法についてご説明をしたいと思います。

こういった事例です。会社がありまして、発行済株式は全部で500株。お父さんが300株持っていて、ご長男が200株。長男がお父さんから会社を引き継いで、今代表取締役としてやっています。長女と二女はそれぞれ社業には全然関係がないから株は持っていません。こういった状況の中で300株

持っているお父さんが亡くなりました。そうした場合にこの300株について、次の株主総会で誰が議決権を行使できるのかということが問題になります。

 

それでまず考えるのは、お父さんが亡くなった時に子供3人であれば法定相続分は1/3ずつですから、300÷3で1人100株ずつじゃないか。そうすると長男は元々持っていた200株に100株出して全体500株のうちの300株。長女は100株、二女は100株ということで、ご長男が過半数を持っていてこれでうまくできますよねという風に思うかもしれないんですけれども、実は法律上そうはならないということに注意をすべきです。この話はこれまでも何度かしたことがあるんですけれどもこうはならない。

どうなるのかと言うと、お父さんの持っている300株については、一株一株が長男・長女・二女の1/3ずつの共有になるわけです。もちろん遺産分割の話し合いがついて全部株については長男でいいよという風になれば別なんですけれども、そうなるまでの間はこの一株一株を長男・長女・二女で1/3ずつ共有になるということ、準共有、法律上はそういう言い方をしますけれども共有になります。

 

そうすると共有の場合には民法は過半数で決めるということになりますから、長男は1/3では決められない。長男と長女が手を結んで2/3にすれば議決権行使が長男・長女の意向に沿ってできるということになるのが原則です。

 

この点会社法に規定がありまして、会社法106条 共有者による権利の行使ということが認められています。書いてあるように

 

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 

ということで先ほどのケースでいうと、この3人でちゃんと話し合って300株について誰が権利行使するんですかということを決めて会社に通知しないと権利行使できませんということになっています。

 

ところが先ほどの条文を見ると、

 

ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 

という風に書いてますので、長男が会社の代表取締役をしてますよという場合に、長男が自分で「会社は俺が権利行使をすることに同意するんだ」という風なことで、そうすれば全部その300株については長男が権利行使できますよねというような理屈も考えられるわけです。

 

それが争いになった事例があります。最高裁の平成27年2月19日判決です。これは先の例で言えば長男が自分で自分が権利行使することに同意したんだということで議決権行使できるという主張をしたケースなんですけれども、判決では

①会社が但し書きの同意をしても、権利行使が民法の共有に関する規定にしたがったものでないときは、当該権利行使は適法になるものではない。

 

先ほどの民法の共有に関する規定、先ほど言った過半数で決めるというもので、これに従ったものでなければダメだということになるわけです。

 

②共有株式の議決権の行使は、特段の事情がない限り、民法252条本文により各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる。

 

持分の過半数で決めるんですよという風になっています。

 

なので 極端な場合長女と二女が手を結んだら2/3になって過半数になるわけですね。300株全部について一株一株ですけれども長女と二女がガッチリ手を組むと300株の議決権は長女・二女側で自由にできるということになるわけです。

長女・二女側が自由にできるという事は具体的にどういうことになるかと言うと、例えば今までお父さんから会社を引き継いで一生懸命会社を切り盛りしていた長男をもう代表取締役に再任しないとか、あるいは解任しちゃうクビにしちゃうこともできることになります。それから長女とか二女、その関係者、今まで社業には全くタッチしていなかった人を代表取締役とか取締役に選任する。その上で役員報酬をがばっと取るようにするとかいったことができるようになるわけですね。

 

実際ここまでやるかどうかは別にして、往々にして遺産分割の協議をする中で、 長男に対して「あんたがお父さんのほかの遺産、家とか預金とかをもっとよこさなければこんな風にしますよ」というようなことで交渉材料に使ったりとかしてそれで紛糾する。会社を人質に取られたような形になって紛糾してしまうということが十分考えられるわけです。

 

ですのでこういった状況の時にはお父さんはぜひ存命中にきちんと対策をしておく。どういう対策かというと、会社の株は全部長男に相続させるんですよという遺言をしておく。そのほかの分について、預金とか家・土地とかについては長女と二女の権利を認めるとかそういう形にしておかないと、会社の株について何も遺言をしてなければ先ほどのような状況になって、本当に極端な場合会社が立ち行かなくなることすら懸念される状況になってしまいます。

ですので中小企業のオーナー の方は、自社の株について自分が死んだ後にはどうするんだということをきちんと考えて、弁護士などの専門家にも相談して例えば遺言をするなど対策を是非しておくべきかと思います。

今日の話は以上です。 

 

筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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