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相続した土地を手放したい~相続土地国庫帰属制度 2023/4/27からスタートします

1 はじめに

 今回の動画では、令和5年4月27日からスタートした、「相続土地国庫帰属制度」について解説したいと思います。

 

 土地を(やむを得ず)相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理の負担が大きい」などの理由で、“土地を手放したい”という方が、特に地方を中心に増えてきています。

 今回スタートした「相続土地国庫帰属制度」は、名前のとおり、そのような土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

 望まない土地をやむを得ず相続した方においては、土地の維持管理の負担から解放される手段として、この制度は非常に意義があるものと思います。

 

 この動画では、そのような方のご参考になるよう、制度の概要と、要件、手続の流れ、専門家の活用についてお伝えしたいと思います。

 

 ◆ 制度の概要 →2.

 ◆ 要件 →3.

 ◆ 手続の流れ →4.

 ◆ 専門家の活用について→5.

 

2 制度の概要

 「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。

 ①所有者が国庫帰属の承認申請を行い、②法務局担当官等による審査の結果、承認された場合、③負担金を納付することで、その土地を国庫に帰属させることができます。

 

この制度ができるまでは、相続財産に不要な土地がある場合に取り得る方法は、原則として、

・その他の遺産も含めて全て相続放棄をする

or

・不要な土地も含めて全て相続する

の二択しかなく、不要な土地だけを放棄する、ということができませんでした。

 

その結果、やむを得ず土地を相続したけれども、距離や経済的な理由等で、その土地を管理することが困難なケースが多発し、さらには登記さえ行われないまま土地が放置される、「所有者不明土地」が発生しつつあることが、問題視されるようになりました。

 

そこで国は、やむを得ず土地を相続した方に対し、その管理の負担から解放する途を残し、ひいては「所有者不明土地」の発生を予防するべく、今回の帰属制度を策定したわけです。

 

3 要件

⑴ 対象となる人

 この制度の対象となる人、つまり、相続した土地を国に引き渡すべく申請できる人は、相続や遺贈で土地を取得した相続人の方です。

 本制度の開始前(R5.4.27より前)に、土地を取得した方も対象になります。

 登記名義人になっていない場合でも申請はできますが、その場合には追加資料が必要となります。

 一方で、「相続や遺贈で土地を取得」した場合に限られるため、生前贈与や売買などによって土地を取得した人は対象外となります。

 なお、きょうだい等複数の相続人間で土地を相続し、共有している場合も対象となります。ただし、その場合は共有者全員で、制度利用を申請しなければなりません。

 

⑵ 対象外となる土地

 法律では、対象「外」となる土地について規定されています。具体的には以下のとおりです。

 

<申請段階で却下される土地>

 

 ◆建物が建っている土地

 ◆担保権(抵当権など)や使用収益権(通行権、賃貸借など)が設定されている土地

 ◆他人の利用が予定されている土地が含まれる土地(ex.墓地、境内地、水道用地等)

 ◆特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

 ◆境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

<申請後の審査の中で、該当すると判断された場合に不承認となる土地>

 

 ◆一定の勾配(30度以上)・高さ(5m以上)の崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ◆土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 ◆土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 ◆隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(ex.袋地、不法占有されている土地)

 ◆その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 以上の土地は、国に帰属した場合、通常の管理や処分をするにあたり多くの費用や労力が必要になるため、対象外となってしまいます。

 要するに、この制度は、土地の管理コストを私人から国(ひいては国民の税金)へ転嫁する制度ですので、不当に利用することのないように、という観点から、上記のような対象外の土地が設けられている次第です。

 

※注意※

 以上の対象外土地について、事実を偽ったり不正な手段によって国庫帰属の承認を受けたことが後に判明した場合は、その承認は取り消され、納付した負担金(後述)も還付されません。

 

⑶ 費用負担

 また、国庫帰属が認められるためには、申請手続の進捗に応じ、①審査手数料と②負担金をそれぞれ納付する必要があります。

 ①審査手数料・・・1筆あたり1万4000円

 ②負担金・・・土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額(基本的には以下のとおり)

 

 <宅地> 20万円

 <田・畑>20万円

 <森林> 面積に応じ算定(ただし、比例するものではない)

 <その他‥雑種地、原野等>20万円

 ※上記は、1筆あたりの金額です。ただし、同じ種目の土地が隣接している場合は、2筆以上でも同額が基本となります。

 ※上記はあくまで一般的な例であり、土地区域の性質(市街地、農用地区など)などをふまえ、面積に応じて負担金を算定する場合もあります。

 

4 手続の流れ

⑴ 法務局へ事前相談

 まずは、土地の所在する法務局の本局(✖支局・出張所)へ、事前相談を予約のうえ、申請にあたって必要となる書類などについて、相談を行います。

 案内に従って資料を用意し、持参するとスムーズです。

 なお、管轄法務局が遠方にある場合は、お近くの法務局の本局でも相談可能です。

 

⑵ 申請書類の作成・提出

 必要な申請書・添付書類を作成し、提出します。

 また、このとき審査手数料(1筆あたり14,000円)を、同額の収入印紙を申請書に貼り付ける形で提出します。

 提出先は、その土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です(✖支局・出張所)。

 提出方法は、窓口に持参する方法/郵送する方法の2つがあります。

 

 具体的な必要書類や書き方については、法務省や法務局などのホームページで丁寧に解説されていますので、そちらをご参照いただくか、弁護士事務所に直接ご相談ください。

 (具体的な必要書類や書き方については、解説すると動画が3本くらいになるので、今回は割愛いたします。)

 

***申請書の様式は、法務省ホームページからダウンロードすることができます***

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

 

⑶ 承認審査

 法務局の担当官等が、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。審査時にチェックされる主なポイントは、先ほど3(要件)でお話したとおりです。

⑷ 負担金の納付

 申請された土地について、審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合、帰属を承認する通知と、負担金納付を求める通知がお手元に届きます。

 負担金の金額は、3⑶(費用負担)で解説したとおりです。これを期限内(通知到着の翌日から30日以内)に日本銀行へ納付します。

 

⑸ 国庫帰属

 負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転することになります。なお、登記手続は国が手配します。

 国庫に帰属した土地は、国(原則として財務大臣(財務局))が管理・処分を行うことになります

 

5 専門家の活用について

 法務省は、相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について、次のとおり整理しています。

 

 ◆申請手続代行・・・不可

 

 ◆申請書等の作成代行・・・弁護士・司法書士・行政書士のみ可

 

 ◆土地調査等が必要な場合(土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合)・・・土地家屋調査士

 

6 おわりに

 以上、今回の動画では、相続土地国庫帰属制度について、制度の仕組みや要件、手続の流れなど、大枠を解説しました。

 いざ申請手続に進もうとすると、今回割愛した必要書類の書き方・添付資料の揃え方が、1番ハードルが高いかと思います。

 弁護士・司法書士・行政書士は、これらの作成を代行する資格をもっていますので、お困りの場合や、日常生活の中で並行して準備するにはなかなか難しい、といった方の場合は、是非活用されてはいかがかと思います。

 

執筆者紹介

弁護士 井上瑛子(いのうえ はなこ)

九州大学法学部卒

九州大学法科大学院修了

福岡県弁護士会所属

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