こんにちは。弁護士の奥田です。
今日は債務の相続で借金はどうなるのかといったテーマでお話をしたいと思います。
こういう事例です。お母さんがおられて、資産も債務も両方8000万ずつあるという場合に、お母様が亡くなりました。
こういったときには、相続の原則すなわち「法定相続」ということで言えば、お子さんが長女と長男だけといったような場合には、法定相続分それぞれ2分の1ですから資産8000万については、長女が4000万、それから長男も4000万が相続分。それから債務についても同じように4000万ずつといったようなことになります。
ただ、遺言とか、あるいは遺産分割、こういうことをすることによって、これを変更することもできるわけですね。
今のようにお母様が亡くなったときに、例えばお母様が「遺言」をしておいて、財産8000万は全部長女に相続させます。それから、債務8000万についても、全部長女に負担してもらいます。こういったような遺言をしておく。
あるいは「遺産分割」ですね。お母様が亡くなったときに、長女と長男で話をして、財産は長女が全部取得する。その代わり、債務も全部長女が負うことにするということを、この長男と長女とで取り決めをする。これが遺産分割協議と呼ばれるものですけれども、そういった遺産分割協議をすることも可能です。
こういったことをした場合に、長男としては「俺はもう何ももらわないけれども、その代わりお母様の8000万の債務を引き継ぐことはなくてよかったね」というふうに思うわけですけれども、実はここにちょっと落とし穴があるということになります。
どういうことかというと、”債務は法定相続分で当然に分割”。
債務と言いましたが、専門的に言うと分割債務ということになるんですが、それはちょっと置いておいて、借金のような債務は法定相続分で当然に分割ということになるわけです。
どういうことかというと、遺産分割(長女と長男との間での話し合い)でもって、「財産は全部長女がとります、俺はもう何もいりません」これはOKなんですね。緑色の部分(資産)はOKなんですが、この黄色の債務の8000万については、法定相続分で当然に分割ですから、法定相続分2分の1ずつ4000万と4000万で決まるということになります。”遺産分割協議の対象にはならない”という言い方をされることもあります。
ですので、さっきの話で長女と長男で遺産分割協議をして、長男としては「何も貰わない限り、代わりに何も債務を負いませんよ」という協議をして、これでよかった、せいせいしたね、というふうに思っていたとしても、実はこの「債務は全部長女が負います」というのは、長女と長男との間での約束に過ぎなくて、元々、この債務8000万に対する債権者、要するにお母様にお金を貸してた人(例えば銀行とか)は、こういった合意には拘束されませんよと、その債権者との関係では4000万(長女)と4000万(長男)ということになるわけです。
これ、何でこういうふうになってるかというと、結局、今のように長女が8000万の財産を取って、その代わり債務8000万も負いますよ、という約束であれば特に問題ないのかもしれませんが、これが逆、例えば長男が全部財産8000万取っちゃいますよ、そして、長女が債務8000万だけを負います、というような約束なんかをされて、長女は無一文ですといったような場合には、お母さんにお金貸してた人や銀行なんかからすると、「いやいやそれはちょっと待ってくれ」と。この債権の価値というのは引き継ぐ人の財産によって全然変わってくるわけですので、債務者側の合意によってそこをいろいろ変えられちゃうと、債権者にとって非常に不都合・不利益を被ることになる、という考え方もあって、それで債務はもう法定相続分で当然に分割ですよ、というふうになっています。
ですのでさっきのように、ご長男としては遺産分割協議をご長女との間でして、もう自分は財産も債務も全然ないからよかった、せいせいした、というふうに思っていても、実は法律上はこうなってる(資産0円、債務4000万円)、債権者との関係ではこういうふうな形になっているということ、ここに注意が必要だということになります。
免責的債務引受
ですので、もう自分は何にもいらない代わりに借金も引き継ぎたくないよ、というご長男としてはどうすればいいのかというと、一つは「免責的債務引受」ということをする。
免責的債務引受というのはどういうことかというと、ポイントは「債権者の承諾」というふうに書いてますが、債権者がそれでいいというふうに言ってくれればいいわけですので、お母さんにお金を貸してたこの債務の債権者が、もう全部ご長女が引き受けということで結構ですよ、というふうに承諾をしてくれれば、この形での遺産分割協議も可能ということになります。
相続放棄
それからもう一つは、「相続放棄」ですね。これは民法の938条・939条に規定があります。
相続放棄とは何かというと、939条からいくと、”初めから相続人とならなかったものとみなす”ということですので、結局この場合に、長男は元々もう相続人じゃないですよ、と。こういうことになると、これはもう資産も負債も全部長女1人に引き継ぎということになるわけですから、これをすると非常にスッキリするということになります。
ただこの相続の放棄というのは938条で、家庭裁判所に申述をしないといけないというふうになっています。家庭裁判所に申し述べるということですが、通常は書類を提出することになりますので、家庭裁判所に相続放棄申述書というものを、戸籍などの添付書類と一緒に出して、初めて相続放棄ということができるということになります。
この相続放棄の場合には、死んだことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を出さないといけないとかいう、期間の制限なんかがありますから、この点は注意をする必要があると思います。
いずれにせよ、債務、特に大きな債務を被相続人が負ってる場合、例えば債務というのは、お母さん本人が借りているものではなくて、例えばお母様が会社を経営していて、会社の借入について保証してるような保証債務、これも同じような話になります。こういったように大きな債務を負っている場合の相続については、できれば弁護士などの専門家にきちんとご相談をした上で、どうすべきかということを考えていただいた方がいいかなと思います。今日のお話は以上です。
筆者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
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