こんにちは弁護士の奥田です。
今日は「再転相続」という、少し難しいテーマですが、この話をしたいと思います。
まず、相続の順番、法定相続人の順位についてお話ししますと、誰かが亡くなった時の相続の順位としては、1番目が子どもということになります。2番目が(簡単に言うと)親、3番目が兄弟(姉妹)ということになります。
これを予備知識としてお持ちいただいて、次のような事例で考えます。
お母さんがいて長男と二男がいる。ご長男には子どもも奥さんもいない、という事例で考えてみたいと思います。
ご長男はたくさんマイナスの財産(負債)がある。これに対し、お母さんはプラスの財産の方が大きい、というような状況で、ご長男が亡くなってしまいました。つまり、多額の負債を抱えてご長男が亡くなった場合です。
そうするとこの場合、長男の相続人は誰かということになりますが、長男には子どもがいないわけですから、相続人は親ということになります。なので、今回は長男が亡くなった時点でお母さんがまず相続人になります。
ところが、今回の例では、お母さんはご長男が亡くなったショックで、長男の相続の承認も放棄もしないまま、間もなくお母さんも亡くなってしまったとします。
そのときに、二男としては、当然、できれば長男のマイナス(負債)は引き継がずに、お母さんのプラスの財産だけ引き継ぎたいわけですが、普通に考えると、まず長男がマイナス(負債)を抱えて亡くなったら、相続人はお母さんなので、お母さんのところに長男のマイナス(負債)が行き、次に、お母さんのプラス財産と長男のマイナス(負債)が二男のところに相続によって行く、ということになりそうです。
ここで「再転相続の放棄」というやり方を使えば、結論的に、二男としては長男のマイナス(負債)は一切引き継ぐことなく、お母さんのプラスの財産だけ引き継げるということができます。
どういう風にするかというと、長男が亡くなって、その後お母さんが亡くなった時に、二男としてまず行うことは、「お母さんの立場で長男の相続を放棄する」、つまり、お母さんが本来親として相続人になるわけですが、もうお母さんは亡くなっていますから、二男がお母さんの立場で長男の相続を放棄する。
そうすると、長男からお母さんへのマイナス財産の相続が起こりません。その結果、二男としてはお母さんのプラスの財産だけを引き継げる、ということになるわけです。
そこで大事なことは、二男は、前述のように「お母さんの立場で長男の相続を放棄」した後に、すぐ、長男の「兄弟としての相続人の立場で長男の相続を放棄する」ことが必要になります。
これをしないと、長男の相続を考えた時に、長男の第2順位のお母さんが二男によって相続放棄をすることになりますから、今度(第3順位)は長男の相続は兄弟ということになり、二男の所に、何もしなければ長男の相続が来てしまうことになります。
ですので二男としては、①お母さんの立場で長男の相続を放棄した後に、忘れずに、②兄妹姉妹の立場で第3順位の相続人として長男の相続を放棄する、ということをやっておく必要があります。
そうすると結論的に、二男は長男のマイナス(負債)は一切引き継ぐことなく、お母さんのプラスの財産だけを引き継ぐことができることになります。
こうした話を「再転相続」と言うのですが、これは順番やタイミングを含めて少し難しい話になりますし、それによって結果が大きく変わってきますので、こうした事例の時には専門家にご相談されるのがいいと思います。
前述の例での話ですが、長男が亡くなった後にお母さんが相続の承認も放棄もしないで亡くなる、というのはレアケースのようにも思われがちですが、実はそんなことはありません。
例えば、お母さんが長年認知症で施設に入っておられるというような場合には、お母さんとしてはご長男が亡くなったこと自体知らずに何年も経って亡くなる、というようなことは多くあります。
そのような場合にはまさにこの例にあてはまりますので、これらの例を含め、一度専門家に相談されるのがいいと思います。
最終更新日:2019年2月28日
著者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
お電話・メールでご予約,ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください。
おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
MAP