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嫡出でない子の相続分

Q.長男は正式に結婚していた先妻の間にできた子で、二男は現在の妻との間にできた子です。現在の妻とは婚姻届を出さずに暮らしています。個人で経営してきた商店を長男に受け継がせたいと考えていますが、どうすればよいのでしょうか?

 

A.法律的に結婚していない男女の間に生まれた子は、「嫡出(ちゃくしゅつ)でない子」とよばれます。

 

「嫡出でない子」も「子」であることに変わりありませんから、「相続人」となることができます。過去は、「嫡出子」と「嫡出でない子」とは、相続分で異なる取り扱いがされていましたが、現在の法律では「嫡出でない子」も「嫡出子」と同じ割合の「相続分」となっています。

 

法律で定められた「相続分」に従うと、事業用の建物など金額の大きい相続財産を1人の相続人のみに受け継がせることはできなくなります。このような場合、「遺言」によって「相続分」を指定する必要があります。

 

「嫡出でない子」についての新しい法律は、2013(平成25)年9月5日以後に被相続人が亡くなった事案に適用されます。「嫡出でない子」と「嫡出子」を同様に扱うことができる場合については、実務上も多くの問題がありますから、一般の方が判断することは、たいへん難しいものです。「嫡出でない子」の相続については、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

1 「嫡出でない子」とは

法律的に結婚している夫婦の子は、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とよばれます。これに対して、法律的に結婚していない男女の間に生まれた子は、「嫡出でない子」とよばれます。

日本では、婚姻届を出さなければ、法律的に結婚したことにはならないため、長年同居している男女であっても、その間にできた子は「嫡出でない子」となります。

ただし、「嫡出でない子」も、父母が法律上の結婚をして、父が自分の子であると認める「認知」という手続によって「嫡出子」の身分を得ることができます。

 

 

2 「嫡出でない子」の相続分

「嫡出でない子」も「子」であることに変わりありませんから、「相続人」となることができます。

 

これまで、日本の法律では、「相続分」について、「嫡出でない子」は「嫡出子」の1/2とするとされていました。これは、法律上の結婚制度を重視する考え方によるものです。

 

しかし、こうした規定は憲法で定められた平等原則に反するため改正され、現在の法律では「嫡出でない子」も「嫡出子」と同じ割合の「相続分」となっています。

 

例えば、妻と「嫡出子」が1人、「嫡出でない子」が1人ずついたとすると、旧規定による「相続分」に従えば、妻が1/2、残りの1/2を「嫡出子」と「嫡出でない子」が1:2の割合で分けるので、それぞれ2/6、1/6となっていました。

これに対し、現在では、1/2を「嫡出子」と「嫡出でない子」が1:1の割合で分けるので、それぞれ1/4、1/4となります。

 

「遺言」をしなければ法律で定められた「相続分」が適用されるため、事業用の建物など金額の大きい相続財産を1人の相続人のみに受け継がせたい場合、「遺言」によって「相続分」を指定する必要があります。

 

 

3 「嫡出でない子」の相続のご相談

「嫡出でない子」についての新しい法律は、2013(平成25)年9月5日以後に被相続人が亡くなった事案に適用されます。それ以前に被相続人が亡くなった事案についても、「嫡出でない子」と「嫡出子」を同様に扱うことができる場合があります。

 

「嫡出でない子」と「嫡出子」を同様に扱うことができる場合についても、実務上は多くの問題がありますから、一般の方が判断することは、たいへん難しいものです。「嫡出でない子」の相続については、ぜひ弁護士にご相談ください。

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Q.長男は先妻の間にできた子で、二男は現在の妻の連れ子です。二男は、私との間にできた子ではありませんが、我が子のように大切に育ててきました。長男と同様に財産をのこすには、どうすればよいのでしょうか? 

 

著者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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