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「社長」の相続~代表取締役死亡のときの注意点

こんにちは、弁護士の奥田です。

今日は、「『社長』の相続。代表取締役死亡のときの注意点」ということでお話をしたいと思います。

 

中小企業の社長ですね。株式会社を想定しています。有限会社という名前の会社もありますけれども、法律上は株式会社になっているという理解でいいと思いますので、世の中によくある中小企業の株式会社の社長さんが亡くなったときに、相続人というか周りの方は、どういうことに注意すべきかということなんですけれども、まず中小企業の社長さんというのは、言うまでもなくその中小企業の会社の経営者ですので、経営者の立場としては代表取締役という立場であることが多いと思います。代表取締役社長とかですね。「社長」というのは法律上の用語ではなくて、法律上は「代表取締役」というふうに言うんですけれども、まず経営者としての代表取締役の立場がある。

 

それから2番目に、得てして中小企業の社長さんというのは、その会社の過半数の株を持っていることが多いと思いますので、中小企業の社長さんというのは、会社のオーナーの立場、つまり株主としての立場もお持ちなわけですね。

 

それから3番目ですけれども、1,2と関連するんですが、会社の保証人の立場というのも合わせてお持ちです。この三つの立場、これが死亡することによってどういうふうになるのかということを考えていく必要があります。

1 「代表取締役」は相続の対象外

まず第1の代表取締役の立場というのはどうなるかというと、相続の対象外ということになります。

① 会社で「選任(選定)」が必要

そうするとどうなるかというと、会社で新しい代表取締役を選ぶ必要がある。これを選任とか選定という言い方をするんですけれども、そういうことが必要となってきます。つまり代表取締役が亡くなった場合には、この代表取締役という地位が、相続人の方に承継される、相続されるということではなくて、新たに会社で代表取締役を選んでもらう必要があるということになります。

② 具体的な手続は会社によって異なる

具体的な手続はその会社によって異なります。例えば取締役会がある会社、取締役会設置会社では、代表取締役が 亡くなったら、複数の取締役の中から新たな代表取締役を選ぶということでOKな場合もありますし、そうでない場合もあります。例えば取締役会が設置されていない会社では、通常株主総会でまた新たに選ばないといけないとかそういうふうになっていることもあります。これらは会社定款をきちんと確認をして、どういう段取りで次の代表取締役を選ぶのかということをしないといけないということになります。

2 「株式(株主の地位)」は相続対象

次に株式ですね。株主の立場。この株主の立場というのは、さっきの代表取締役の立場とも繋がっている。つまり過半数の株主が取締役を選べるというふうになっていて、その取締役の中から代表取締役が選ばれるということになってますので、株式の帰趨が非常に大切なんですけれども、この株式は相続の対象になるということになります。

中小企業の場合には株券というその紙はもう発行してなかったりとかすることが多いんですけれども、それでも株式というものは一応概念的に考えられていまして、この株式というのは前の社長さんが持っていたものは、この社長さんが 亡くなることによって、相続人の間で相続の対象になるということになります。

 

① 遺言書の有無

そこで相続ということですから、まず大事なことは遺言書があるのかということですね。これは有効な遺言書で、例えば自分の持ってる株式の全てを長男に相続させるとかいう遺言書があれば、基本的には遺言書通りになるということになります。

② 無ければ「遺産分割協議」

しかし遺言書がなければ、遺産分割協議ということで、遺産分けの話し合いのテーブルに乗ってくるということになるわけですね。

そうすると、遺産がその株だけだったらいいんですけれども、その他にいろいろ土地がある、建物がある、あるいは債務もあるとかいう話になってくると、この遺産分割協議がなかなかうまくいかないとか、少なくとも時間がかかるということがあります。

ですので中小企業の社長さんはぜひ遺言書を書いておくべきだというのはこういうところから来るわけですけれども、遺言書がなければ、遺産分割協議ということで相続人、奥さんだとか、息子さんたちだとか、そういう方々の間で協議の対象になります。

 

「準共有」に注意

 

そこで一つ注意しないといけないのが「準共有」。株式の準共有ということに注意しないといけません。遺産分割協議がまとまるまでの間には、株式というのは1株1株が相続人の間で、法定相続分に従った準共有という形になりますよということになっていますので、これはぜひ注意すべき点だというふうに思います。この点については、別の動画「会社の株式の相続、相続紛争よくあるパターンと対策」ということでご紹介してますのでそちらをご覧いただければと思います。

 

 

会社の株式の相続-相続紛争よくあるバターンと対策(事業承継)

https://www.youtube.com/watch?v=7pHRYeLdNd4

 

③ 会社から株式売渡請求(定款)

それから3番目ですね。会社から株式売渡請求ということができることもあります。定款にきちんと記載していればそういうことができる可能性もありますけれども、そこは定款記載によるということになります。

3 保証債務(保証人の地位)は相続対象

それから最後ですね、保証人としての立場についてです。この保証人としての立場、つまり保証債務は相続対象ということになります。相続で引き継がれるということになります。

① 会社の借入(債務)=個人の債務

まず会社の借入=個人の借入・債務というふうに、中小企業の場合では会社の債務、特に金融債務は、ほぼ社長さん個人が連帯保証していることが多いですので、会社が例えば銀行から3億円借りてるというのは、それはもう社長さん個人もその保証人になってるというケースが非常に多いというふうに思います。ほとんどだと思いますので、中小企業の場合は会社の借入というのはもう個人の債務だと、全部連帯保証を社長さんがしてるということになります。

② 法定相続分に応じて分割承継

そうするとこの社長さんの保証債務というのは、法定相続分に応じて法定相続人に分割承継されるということになります。この法定相続分に応じてというところが大切で、これは遺産分割協議の結果に関わらず、法定相続人内で、例えば株はもう100%ご長男が引き継いで、長男が今後代表取締役として社長としてやっていきますよというふうになったとしても、株の帰趨とは関係なく、保証債務は法定相続分に応じてその会社の株を1株ももらわなかった方にも、例えば4分の1とかそういう形で相続される、引き継ぎになるということです。ここは注意しないといけないということになります。

④ 金融債務のほか取引債務でも

それから4番目ですね、金融債務の他の取引債務でも社長さん個人が保証人になってるというケースもあります。

例えば継続的な取引の契約書。基本契約書を社長さん個人が保証人になっていて、これも他の借入債務・金融債務と同じような話になりますので、この場合もきちんと債権者と交渉していく必要があるということになります。民法改正によって金融債務以外の取引債務の根保証などは、その有効性に関する規律が変わっていますので、場合によってはそういったことも参照しながら債権者と交渉していく必要があることになります。

 

 

ですので社長さんがお亡くなりになったら、普通の場合とは違って、いろいろとこういう代表取締役の選定とか、株の遺産分けとか、あるいは保証、債権者との交渉だとか、いろんなところで結構難しい問題が生じたりしますので、ぜひ早めに弁護士などの専門家にご相談いただけると良いかと思います。

今日のお話は以上です。

 

筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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