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【動画で解説】亡くなった親戚の借金

こんにちは、弁護士の奥田です。

今日は、亡くなった親戚の借金の請求を受ける場合がありますが、このことについて、どうしてそういうことになるのか、そういった場合どうすればいいのか、ということをご説明したいと思います。

次のような事例で考えます。 

A という方がいて、お子さんが3人、それからお母さんだけ生きていて、それから妹さんと弟さんがいたのだけれど、弟さんは既に亡くなっていて、弟さんには子ども( A から見ると甥)がいる。

このようなケースで、A が多額の負債を負ったまま亡くなりました、という事例です。

相続関係説明図
相続関係説明図

このような場合に、 A が亡くなってしばらくしてから、甥( A の弟の子どもさん、甥から見ると A はおじさんですね)の所に、「 A の借金を払え」というような形で、金融機関あるいは保証会社、そういうところから請求が来る、それも結構な金額、数千万円の借金を払ってくれ、というような請求が来て非常にびっくりするということがあります。

 

どうしてそういうことになるのかと言うと、まず A が亡くなった時の借金は誰が引き継ぐのかというと、これは法定相続の順番によって引き継いでいくということになります。

 

相続の順番としては、第1順位が(簡単にいうと)子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹ということになりますから、 A が借金を残して亡くなった場合には、まずお子さん達3人が第1順位の相続人として借金を引き継ぐということになるわけです。

 

ただ、法律は相続放棄という制度を用意していますので、自分たちのために相続が開始されたということを知った時から3か月、つまりこの A のお子さんたち3人は、 A(父)が死んだことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄の手続きを取れば、子ども達は A の借金を引き継ぐことはありません。

A の子どもたちが全員相続放棄をしたと、その場合今度は、第2順位の親のところ、例でいうとお母さんが相続人ということになって、お母さんのところに請求が来ることになります。

 

お母さんとしても、A が死んでその子ども達全員が相続放棄をしたということを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすればいいわけです。

A の子どもさん達3人全員が相続放棄をしたということをすぐ知るかというと、なかなかそういうことはなく、お子さんたちからそれぞれ連絡を受けていれば知り得ますけれども、ふつうは、自分(お母さん)の所に請求が来た時に初めて、どういうことだろうかということで、実はお子さん達が全員相続放棄をしたから次に自分が相続人になったんだ、ということを知るわけです。ここから3ヶ月以内に相続の放棄をすることになります。

 

そうすると、今度はお母さんが相続放棄をしてしまうと次は第3順位の兄妹姉妹が法定相続人になります。

ですので兄弟姉妹のところに請求が行くわけですが、ここで一つ注意があります。この例の弟さん( A の弟)が A より先に亡くなっているとき、この場合には、この弟の子ども(甥)が ”代襲相続人” という形で、弟の立場で相続人になる、ということになっています。

ですのでこのケースで言うと、子どもさんが相続放棄をした、そして次にお母さんが相続放棄をしたら、今度は兄妹姉妹の「妹」と「甥(弟の子ども)」のところに請求がくる、ということになります。

 

そういった順番、そういった理由で、この叔父さん(A)の借金をあなた(甥)が引き継いだんだ、という理由で、金融機関などから何千万円払え、と言ったような内容証明郵便が来たりするわけです。

 

ですので、そういった請求が来た時は、3ヶ月以内に相続放棄という手続きをこの方たち(妹さんや甥御さん)が取れば、子どもさんやお母さんと同様に相続の放棄によって A の借金を引き継ぐということはなくなりますから、何も心配することはありません。

しかし、ふつうは、自分の叔父さんの借金について、叔父さんが亡くなってから何ヶ月も(場合によっては何年も)経ってから払ってくれと、しかも大きな金額を払ってくれ、といったような内容証明が来ることがありますから、非常にびっくりされると思います。

ですが、その場合でも適切に相続放棄をするというような手続きをとれば負債を負うことはありませんので、このようなことがあった場合にはすぐに専門家のところに相談に行かれるのがいいと思います。

 

最終更新日:2019/03/04

 

筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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