こんにちは。弁護士の奥田です。
今日は、相続と生命保険の関係について、ご説明したいと思います。
例えば、父が亡くなったが、どうやら父は財産よりも借金の方が多そうだから相続はしたくない、つまり、相続放棄をしたい。ただし、他方で父は生命保険に入っており、亡くなったことによって保険金が出るようだ、といった状況において、相続を放棄しながら、他方で保険金は受け取ることができるのか、つまり、相続放棄をしてしまうと保険金を受け取れなくなのではないか、といったようなご質問を受けることがあります。
そこで、まず相続と生命保険それぞれの法律関係(仕組み)について、ご説明したいと思います。
1.相続の仕組み・生命保険の仕組み
まず、相続というのは、亡くなった方が生前持っていた財産(これにはプラスの財産も含まれますし、マイナスの財産、つまり借金・負債も含まれます)が相続人に引き継がれる、という関係です。
これに対して、生命保険というのは、ある方が亡くなることによって保険会社が受取人に対して保険金を支払う、という関係です。
基本的には、相続、つまり亡くなった方の財産の引継ぎという問題と、生命保険、つまりある方が亡くなることによって保険会社が受取人に対して保険金を支払うというのは、全く別の話になります。したがって、保険金受取人がお子さんというように指定されている場合には、このお子さんは、お父さんが亡くなった時に相続放棄しながら、他方で保険金を受け取ることは可能、ということになります。
2.相続放棄すると保険金が受け取れない場合
ただし、場合によっては、保険契約上、保険金の受取人が被相続人、つまり亡くなった方に指定されていることがあります。
この場合は、ある方が亡くなることによって、亡くなった瞬間に保険金請求権が亡くなった方に帰属し、これが相続人の方に引き継がれるという関係になりますので、この場合には相続放棄をすると保険金は受け取れません。
相続と生命保険については、基本的には、以上のような関係になります。相続放棄をしたいが、生命保険がある、という場合には、是非、生命保険の証券をご準備の上、弁護士へご相談に行かれると良い解決が見つかるのではないかと思います。
著者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
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