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特別受益とその見つけ方

こんにちは、弁護士の奥田です。今日は相続に関して「特別受益」、それからその見つけ方というテーマでお話をしたいと思います。

 

特別受益っていうのはどういうことかというと、例で説明をしたいと思いますが、お母さんがおられて、相続人は2人の兄弟、お子さんが2人いるという例で考えてみたいと思います。

 

基本的な法定相続分

お母様が亡くなった時の財産が4000万円ありました。遺言はありませんといったような場合、基本的には法定相続で兄も弟もそれぞれ1/2ずつというのが相続分ということになりますので、この4000万円を1/2ずつ、つまり2000万円、2000万円ということで分けるというのが原則ということになります。

特別受益

ところがこの特別受益というのはどういう話かと言うと、お母さんが実は死亡時に持っていた4000万円とは別に生前に4000万円をお兄さんに贈与してました、つまりお母さんは8000万円持ってたんだけれども、内4000万円は生前にお兄さんに贈与していて、お亡くなりになった時には財産は4000万円でしたよといったような場合、民法903条という法律がありまして、そこには結婚あるいは養子縁組または生計の資本のために贈与した場合、こうした場合にはその贈与した金額を1回こちらに戻して4000万円+4000万円=8000万円が相続財産だという形で2人の取り分を計算しましょうと、こういう規定があります。

民法第903条

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

この民法903条が適用されれば、お兄さんが生前に4000万円もらってる分は1回ここに戻して、そうするとこのお母さんの相続財産というのは8000万円ということになりますから、お兄さんの取り分はこの8000万円の1/2の4000万円、弟さんも4000万円とそういうふうになるわけですね。

 8000万円が相続財産だということになって、お兄さんの取り分4000万円、弟さんの取り分4000万円、お兄さんはもうすでに4000万円は生前贈与でもらってますから、結論とすると今回の相続ではゼロですよということになりますし、弟さんは4000万円もらうべきなので、この4000万円は全部弟さんがもらうと、簡単に言うとこういう話になります。

相続財産の把握

問題はこの(贈与した)4000万円。お母さんが4000万円を生前お兄さんに贈与したということを弟サイドとしてどうやって知るのか、把握するのかということが大きな問題になってきます。

もちろん弟からお兄さんに対して聞いてもらって、お兄さんが教えてくれればそれでいいことになりますけれども、ちょっとご兄弟仲が悪いとかそういった形で教えてもらえない場合どうするかっていうことが問題になります。

 

銀行の取引履歴

オーソドックスな方法としてはお母さんの生前の銀行の取引履歴なんかを過去何年分か集めて、それで怪しい大きなお金の動きがないかどうか調べてみるという方法が一つあります。

税務署への問い合わせ

もう一つは税務署に問い合わせるという方法もあります。これはどういうことかというと、相続税の申告の関係で税務署に問い合わせをすると、お母さんの過去3年以内の贈与、それからもう一つこちらが大きいんですけれどもお母さんが相続時精算課税という方法を使って贈与した分、 これは過去3年にかかわらず過去分全て基本的に教えてもらえるということになっています。

相続時精算課税

この相続時精算課税というのはどういうものかと言うと、基本的には贈与税よりも相続税の方が簡単に言うと税率が低い。生前に贈与をした分を相続税の税率で考えてそれで税金としては安く済みますよと、簡単に言うとそういう制度になるわけですけれども、大きな財産を贈与をした時には、この相続時精算課税というのを使ってる可能性が高いということになります。

そうすると税務署に問い合わせをすると過去3年にとどまらず過去分ずっと遡ってお母さんが相続時精算課税という制度を使ってお兄さんがお母さんから贈与を受けてるということは税務署が開示をしてくれますので、それによってそのお母さんのお兄さんに対する生前の贈与を知ることができるということになります。

 

特別受益はその見つけ方が大切

ですので特別受益というのは今言ったように、相続の時の財産の分け方に関して大きな影響のあることになるわけですけれども、どうやって見つけるのかということが非常に大切ということになります。その際に税務署への問い合わせということが非常に有効な場合がありますので、そういったことも検討されて、そういう場合には弁護士、あるいは税理士さんなどの専門家に問い合わせいただいて調べてみるというのがいいんじゃないかなというふうに思います。 

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筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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