こんにちは、弁護士の奥田です。
今日は遺言が必要な場合、世話をしてくれた人に報いたい場合という題でお話をしたいと思います。
こういった事例です。お母さんがおられて、ご長男とご二男がおられる。二男はもう大学を出てから家を離れて遠くで暮らしておられて、ご長男が結婚した後とかもずっとお母様と同居されて身の回りのお世話をずっとしてくれた、といったような場合ですね。
この場合に、お母さんが遺言を何もすることなく亡くなった場合は、これは法定相続ですから、原則1/2ずつの相続というふうになります。
寄与分
じゃあお母さんの面倒を見たという長男の、この面倒見たという部分はどう評価されるのかというと、一応法律には共同相続人の寄与分という考え方があって、面倒を見た人にはその分を遺産分割のときに多く取れるといったような制度は一応は用意はされています。
しかしこの寄与分という制度はどういう発想かと言うと、この長男がお母さんの面倒を見たことによって、お母さんの財産の維持形成にどれだけ因果関係があるのか、どれだけ寄与したかといったような、お母さんの財産がこの長男の努力によってどれだけ増えましたか、あるいはどれだけ減るのが防止されましたかといったような観点からだけで、この長男の寄与を評価するといったような制度ですから、なかなかこの立証も難しいですし、お母さんの長男に対するありがとうといったような気持ちは原則反映されないといったようなことになります。
したがってこのお母さんの財産の維持形成に長男が面倒を見たことがあまり関係なかったですよねということになると、全然その部分は評価されない、遺言がない場合には1/2ずつということになってしまうといったような形になります。
これは共同相続人の場合ですけれど、例えばご長男に奥様がおられ て、長男が亡くなった後でも奥様がお母さんと同居を続けてお母さんの面倒を一生懸命見てきましたよといったような場合、今まではこういった相続人でもないということで、奥様の取り分はゼロだったんですよね。
特別寄与者
ところが今年の2019年の7月から特別寄与者という制度ができて、相続人じゃない人がお母さんの面倒を見ましたといったような場合も、さっきの寄与分と同じようにその分を請求できますよといったような制度ができました。
しかしこれも先ほどの寄与分と同じように、お母さんの財産の維持形成にどれだけ影響があったか因果関係があったかといったような観点から評価されるということになりますから、お母さんのありがとうという気持ちは全然考慮されないといったようなことになります。
世話をしてくれた人に報いたいときは遺言で
ですのでこういった場合にお母様としてご長男あるいは長男亡き後の長男のお嫁さんですね、こういった方にありがとうという気持ちで多く残したいといったような場合には、遺言を必ず書いて、そういったことも書いておくという風な遺言で残すといったようなことをしていないと、お母さんのありがとうという気持ちは遺産分割では原則反映されないといったようなことになります。ですのでこうした場合はきちんとした遺言を書いて、長男あるいは長男の奥さんに多く残してあげるということをご検討されたらと思います。
関連ページ
筆者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
お電話・メールでご予約,ご来所の上ご相談ください
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください。
おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
MAP