
1. 自筆証書遺言(民法第968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印して作成する遺言書です。
自筆証書遺言のメリット

費用がかからない: 紙とペンと印鑑があれば作成できるため、費用をほとんどかけずに作成できます。
手軽に作成・書き直しが可能: 思い立ったらすぐに作成でき、内容の変更も容易です。
内容を秘密にできる: 誰にも知られることなく、ご自身の意思を記載できます。
自筆証書遺言のデメリット


方式不備により無効になるリスク: 法律で定められた厳格な要件(全文自筆、日付、氏名、押印など)を満たしていないと、遺言書自体が無効になってしまう可能性があります。特に、日付の記載漏れや財産目録の書き方で無効になるケースが見られます。

筆跡が争いになるリスク:死後に本人の筆跡かどうかが争われるケースあり。近年は作成場面を動画で残すなどの方策も考えられる。

「検認」手続きが必要: 遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。これは遺言書の現状を保全し、偽造・変造を防ぐための手続きで、時間と手間がかかります。
遺言能力の疑義: 遺言者の筆跡や、作成時の判断能力について争いになる可能性があります。

【補足】自筆証書遺言書保管制度:
近年、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用すると、上記の「紛失・隠匿・改ざんのリスク」と「検認手続きの必要性」というデメリットを解消できます。
2. 公正証書遺言(民法第969条)
公証役場で、公証人が遺言者から聞き取った内容を元に作成する遺言書です

公正証書遺言のメリット


無効になるリスクが極めて低い: 法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になる心配がほとんどありません。
確実な保管: 遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
「検認」手続きが不要: 検認が不要なため、相続開始後、速やかに遺産分割手続きに進むことができます。
偽造・変造の防止: 公証人と証人が立ち会うため、遺言書が偽造・変造されたと主張される可能性が低いです。
病気や高齢で字が書けない場合でも作成可能: 遺言者が口述できれば、字が書けなくても作成できます。
公正証書遺言のデメリット


費用がかかる: 公証役場に支払う手数料や、証人への費用(自分で手配できない場合は公証役場に依頼することも可能で、その場合は追加費用が発生)がかかります。

作成に手間と時間がかかる: 事前に公証人と打ち合わせが必要で、必要書類の準備や証人の手配など、作成までに時間と手間がかかります。
筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名2-4-19
福岡赤坂ビル601
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