こんにちは弁護士の奥田です。
今日は遺言についてご説明したいと思います。
民法上遺言にはいくつか種類がありますけれども、代表的なものとしては自筆証書遺言というものと、それから公正証書遺言というもの、この二つがあります。
自筆証書遺言
まず自筆証書遺言から説明します。自筆証書遺言というのはどういうものかというと、簡単に言えば遺言をされる方が自分でお部屋でも喫茶店でもどこでもいいんですけれども、自分で遺言の内容を書くという遺言になります。
自筆証書遺言の法律上の要件
この場合、法律上要件がありまして、全文・全ての中身とそれから書いた日付、それから氏名、これを自署・自分で書く、タイプライターとかパソコンとかは駄目だということになります。自署をする。 それから印鑑を押す・押印するということ。 これが要件ということになっています。
ですのでこのひとつでも欠けたら、たとえば印鑑がないとか、あるいは日付がないといったらもうそれだけで無効になってしまうことになります。
ただその要件さえきっちりクリアしていれば、法律上自筆証書遺言として一応有効だということになるわけですから一番簡単なやり方ということになります。費用もかからないことになります。
自筆証書遺言のリスク
ただ自筆証書遺言の場合は、一応リスクもありまして、一つは失くなるというリスクがあります。
遺言というのは遺言者の方が死んだ後に効力を発するものですので、亡くなった後に役に立たないと意味がない訳ですけれども、亡くなった後にみんなで探したけどないとか、誰かが隠してるとか、誰かが捨てちゃうとか、こういったこともありうるわけですので、紛失のリスクというのがあります。
それからもうひとつは、先ほど全文を自分で書かないといけない、自署しないといけないというふうに申し上げましたが、その内容をこの遺言者本人が書いたかどうかというのは、紙を見てはっきりわかるものではありません。
せいぜい筆跡が似ているとか似ていないとかそういった形になりますので、そうすると、よくあるのはこれは遺言者の字じゃない、おじいちゃんの字じゃないとか、そういう形で有効性が争われるといったようなこともあります。 そういったところがリスクとしてあることになります。
自筆証書遺言の検認
それからもう一つは、遺言者の死後、自筆証書遺言を使って財産の移転とかをする場合には、検認という手続きが必要になります。
検認とはどういうことか簡単に言うと、家庭裁判所で裁判官・書記官、それから相続人の方ですね、こういった人が集まって、そこのお部屋でこういう遺言がありますということで、簡単に言うとみんなで見る、といったような手続きになります。
これは別にそれをやったからといってこの遺言が有効であるということが確定するわけではなく、単純にただそこでこういう遺言がありますねという事をみんなで見るという手続きにすぎません。
しかし、例えばこの自筆証書遺言で不動産の名義を変えるだとか、預金を解約するといったような時、例えば不動産の名義を変えるということであれば、遺言の中にどこどこの土地と建物は長男の誰々に相続させるといったようなことが書いてあるとしても、この検認という手続きを経ないと登記上名義を変えることができないということになっています。
ですので、検認というのが必要だということになります。 この検認というのはみんなで見るということなんですけれども、相続人の方全員が呼ばれて見たりすることになるわけですから、そうするとあまりもらえなかった人が、それをきっかけに不満を爆発させるとかそういったような事も時々見られます。
ですのでこの自筆証書遺言というのは簡単な方法であるんですけれども、今言ったようなリスクと言うか面倒な点もあるということになります。
公正証書遺言
公正証書遺言のメリット
それからもう一つの代表的な手法としては公正証書遺言というやり方があります。これはどういうものかというと、公証人が遺言する人と会って、この遺言をする人からどういう遺言を作りたいのかという遺言の趣旨を聞き取って、それでもって公証人が作る、公証人というのは国から資格を与えられた法律の専門家ですので、この人が間違いなく遺言者から話を聞きとって、それでもって作りましたということになるわけですので、そうすると先ほど言ったような、本当におじいちゃんがこういう遺言をのこしたのかどうかという争いにはならないとことになります。
それからさっき自筆証書遺言だとなくなる可能性がありますよという話をしましたけれども、公正証書遺言では公証役場でその遺言の内容はずっと保存されることになりますから、そうすると紛失するといったような事はちょっと考えられないということになり、そういったリスクはないという形になります。
それからこの公正証書遺言、普通は公証役場というところで作るんですけれども、たとえば入院中だからそこまで行けないといったような場合には、公証人が病院まで出張してくれて、その場で作ってくれるということもありますので、そういった形で作ることもあります。
ですので私共が弁護士として遺言を作りたいといったようなご相談を受けた時には、よほどの事情がない限りはできれば公正証書遺言というもので作った方が、費用は若干かかりますけれども、そちらの方がせっかく作るんであれば間違いがないという形で公正証書遺言をおすすめすることが多いと思います。
遺言書の変更
ちなみに公正証書遺言、公証人にこういう遺言を作りたいということで公証人から作ってもらったとしても、後で気が変わればいつでも作り直せる、公正証書遺言で作ったものを後で変更する時に自筆証書遺言で変更してもいいということになります。
遺言というのは、あくまでも日付が新しいものが有効ということになりますので、公正証書遺言で作ったとしても後から気が変わればいつでも作り変えられるということになります。
遺言者の能力
ですので公正証書遺言をおすすめするんですが、ただ公正証書遺言で作ったとしても、遺言者の能力、例えば認知症でもう全然よくわからなくなっていた時に作ったのは無効だということになりますけれども、この遺言者にそういう能力があったのかどうかということまでは、公正証書遺言作ったからと言って確定されるわけではないということになります。
公証人はあくまでも法律の専門家ではありますけれども、認知症だとかそういった事の専門家ではないわけですので、公正証書遺言で作った遺言でも、当時、遺言者の能力がなかったという形で無効になるリスクというのがある、ということになります。
自筆証書遺言で作るよりも、公証人が一応会って中身を聞いてるわけですから、公正証書遺言で作っておいたほうが私もリスクが低いかなと思いますけれども、ただそれが決め手になるわけではないということになります。
ですので認知症があるとか、そういった場合には事前に弁護士に相談して、具体的に後でそういう能力の問題が起こらないように、どういう形で材料を残しておけばいいかということをご相談されて作った方がいいのかなというふうに思います。 今日はこの遺言の二つの方式についてご説明をしました 。
最終更新日:2019/06/10
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筆者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
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