突然ですが、皆様の中に、大切なペットがいるという方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。おそらく、その数は少なくないのではないかと想像いたします。そして、お飼いになっているペットは、家族の一員としてなくてはならない存在となっていることでしょう。
ところで、ペットというのは、どんなに大切にされていても、法律上は「物」という扱いになります。そのため、飼主に「所有権」があることになります。
そうだとすると、例えば、飼主が死亡してしまった場合、遺されたペットの「所有権」は、どのようになるのでしょうか。また、これと関連して、可愛いペットに遺産を残す、ということは可能なのでしょうか。
まず、飼主が死亡した場合、ペットも、預金や土地、家といった財産と同じように、亡くなった飼主の相続財産の一つとして扱われます。したがって、特に遺言などがなければ、遺産協議において、相続人のうち誰がペットの所有権を取得するのかが決定されることになるでしょう。それまで一緒に住んでいた家族がいるという場合は、その家族がそのままペットのお世話をすることになる場合が多いかと思います。
しかし、飼主一人ペット一匹で生活していたような場合には、必ずしも相続人のうち誰かがペットを引き取ってくれるとは限りません。あるいは、飼主に相続人がいないというケースも考えられます。このような理由で、新しい「所有者」が決まらなかったペットは、最終的に保健所に引き取られることになってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺言の中できちんと、ペットに関する項目をおいておくことをお勧めいたします。家族にお世話をしてもらう場合でも、家族以外の第三者にお世話をしてもらう場合でも同様です。
ペットを飼うのには当然お金もかかりますので、単に「愛犬ポチを○○に遺贈する」とするのではなく、預金等を遺贈すると共にペットの世話を依頼する(負担付き遺贈)という形をとるのが望ましいでしょう。
なお、ペットは「人」ではないため、財産権の主体となることはできません。したがって、ペットに直接遺産を残すということはできないのですが、このようにペットのお世話をしてくれる人に財産を残すことで、間接的にペットに財産を与えられる、というわけです。
皆様の大切なペットや、ご実家で飼っているペットについて、いつか考えることになるかもしれない問題として、頭の隅においていていただければ、と思います。
最終更新日:2018/09/19
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日本の法律では遺言によってもペットに財産をのこすことはできません。しかし、「自分の死後は特定の財産を贈与するので、ペットの世話をしてほしい」という遺言をすること(負担付遺贈)ができます。また、同様の内容を遺言ではなく契約として行うこと(負担付死因贈与)もできます。
著者プロフィール
弁護士 奥田 貫介
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒
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