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預貯金の相続

Q.母が遺言をせずに亡くなりました。父は既に他界しています。2人兄弟のうち、兄が母名義の預金を管理することになりました。弟の私は、急いでクルマのローンを払いたいので、1/2だけすぐに払うよう兄に請求できるでしょうか?

 

A.預金をしていた人が亡くなったことを銀行に連絡をすると、勝手な引出しなどを防止するため、亡くなった人(被相続人)の口座は預入れ・引出しが停止されます。このため、相続人の方が口座を利用するには、書類や印鑑などを銀行に持参して手続きをする必要があります。

判例では、預金・定額郵便貯金・現金は、それぞれ異なった取扱いをすることになっています。しかし、銀行の窓口では、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書などのほか、遺言・遺産分割協議書などを確認し、他の相続人に異議がないことを確認されることは変わりありません。

したがって、相続分のお金をすぐに手に入れたい場合も、他の相続人との話合いが必要となります。

他の相続人との話合いの内容は「遺産分割協議書」として残しておくと、後のトラブルを防止できます。遺産の話合いは感情的になる場合もありますから法律の専門家が間に入る方がよい場合がありますので、相続の専門家である弁護士にご相談ください。

 

1 亡くなった人の銀行口座の取扱い

預金をしていた人が亡くなったことを銀行に連絡をすると、勝手な引出しなどを防止するため、亡くなった人(被相続人)の口座は預入れ・引出しが停止され、公共料金等の引落しもできなくなります。

このため、銀行の窓口では、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書などのほか、遺言・遺産分割協議書などを確認し、他の相続人に異議がないことを確認した上で払戻しがされるのが通例です。

 

2 相続財産としての預金等の取扱い

(1)通常の預金

通常の預金は、銀行等に金銭を預けておいて払戻しを受けることができる契約です。

金銭の払戻しを受ける権利は分割できますので、通常の預金は、被相続人が亡くなった時点で相続分に応じて分割されます。

したがって、法定相続分に従って相続人が預金の払戻しをできるのが原則です。以前は金融機関は、遺言や、遺産分割協議書がない場合、預金払戻請求訴訟を提起しない限り、法定相続分の払戻に応じなかったのですが、最近では、金融機関の中には、訴訟定期に先立つ相談の段階で、法定相続分の払戻に応じるところが出てきているようです。

もっとも、銀行は、勝手な引出しなどによるトラブル発生を防止するため、引出しには慎重になり、遺言や遺産分割協議書や、全員の署名捺印がない場合、引き出しをとめることが多いでしょう。

 

(2)定額郵便貯金

「定額郵便貯金」は、一定の据置期間を定め分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預け入れる仕組みの貯金です。「ゆうちょ銀行」が誕生する平成19年10月1日より前は、郵便貯金法という法律で「定額郵便貯金」について定められていました。

「定額郵便貯金」は、事務の定型化・簡素化を目的とするものなので相続により分割されるとするとこの目的に反することになりますし、もともと分割払戻しをしないとの条件があるので、通常の預金のように分割はされません。

したがって、「定額郵便貯金」は、「遺言」や「遺産分割協議」がなければ、相続人が共同して全額の払戻しを求める必要があります。

(3)現金

自宅の金庫に保管していた現金など、現金そのものが相続財産となり、相続人の1人が銀行に預けて管理する場合があります。

判例では、このような場合、遺産分割までの間は、相続人はその現金を保管している他の相続人に対して相続分の金銭の支払いを求めることができないとされていますので、「遺産分割協議」が必要となります。

 

3 相続人間の話合い

判例では、預金・定額郵便貯金・現金は、それぞれ異なった取扱いをすることになっています。しかし、銀行の窓口では、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書などのほか、遺言・遺産分割協議書などを確認し、他の相続人に異議がないことを確認されるのが通常です。

したがって、相続分のお金をすぐに手に入れたい場合も、他の相続人との話合いが必要となります。

他の相続人との話合いの内容は「遺産分割協議書」として残しておくと、後のトラブルを防止できます。遺産の話合いは感情的になる場合もありますから法律の専門家が間に入る方がよい場合がありますので、相続の専門家である当事務所にご相談ください。

 

※こちらもご覧ください(種類別の相続手続き)

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