福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

こんにちは弁護士の奥田です。

今日は「遺言の効用」ということで少しお話をさせていただきます。

 

こういうケースを念頭に考えます。

お母さんがおられて長男と二男がいる。お母さんは高齢で、お父様はもう亡くなっています。

そういう場合に、お母さんと長男が同居しているというケースで考えてみます。

 

このケースでお母様が遺言を残さずに亡くなった場合には、民法は法定相続ということで、長男・二男は1/2ずつ相続するということになります。

そうすると、1/2ずつ相続するということでそのとおり(法律どおり)に決めればいいじゃないかとよく皆さんおっしゃるんですが、この”法律どおり”というのはなかなか難しいということになります。

 

どういうことかと言うと、例えばこのケースで、お母さんが「住んでいる家」と「現預金」を持ってましたというときに、法律どおりということになると、この家、土地、それから現預金のトータルを1/2ずつで分けます、ということしか(法律には)書いてないわけです。

 

そうすると、法律どおりにやればいいんだから簡単じゃないかというふうに思われるかもしれませんが、こういうケースで往々にして問題になるのは、現金は例えば2000万円なら2000万円ということでこれは動かないわけですけれども、家や土地というのは、この評価額はいくらなのか、家・土地はいくらと見るべきなのかという「不動産の評価」ということでよく揉め事になります。

 

家・土地が2000万円なのか4000万円なのかということで往々にして問題になる、それからこの家・土地をどっちが受け取るのか、長男なのか二男なのかとかいうことでも揉めることになります。

ですので、法律どおりにやればいいんだからもうそれで問題ないよ、というのはなかなかそうはいかないということになります。

 

それから、一応、法律どおりであれば1/2(長男)と1/2(二男)なんですけれども、例えば、長男はお母さんを長年介護してお母さんの世話をしてきました、といったような場合には、長男は介護の労に報いてもらうために多少は多くもらいたいとか、あるいはお母さんとしても家は長年一緒に住んでる長男に相続させるんだけれどもお金については半分ずつ、など、そのように思っていたとしても、法定相続であればさっき言ったように「全体の1/2ずつ」ですから、そういう風には(金額にもよりますが)なかなか分けられなかったりします。

 

そうした時に、ここでちゃんと『遺言』をお母さんが遺しておけば、たとえば「長男に多めにやる」というような遺言であっても、二男も納得する、あるいは、長男としても自分が思っていたほどたくさん貰えなかったとしても、それは最終的にはお母さんの意思なんだから仕方がないとか、あるいは、「この実家を長男にやる」というような遺言であれば、二男としても母親がそう望んだのだからそれはそれでいい、というふうに、まず関係者に納得感が生まれることで、その後のトラブルの大きな部分が回避されるということがあると思います。

 

それからもう一つは、スムーズな分割ということでさっき申し上げましたように、遺言がなければ法定相続だから1/2ずつなんですが、1/2ずつといってもどういうふうに1/2ずつ分けるのかということは、それは先ほどの不動産の評価額の問題だとか、不動産をどっちが取るのか、などそういった形で揉める元になります。

ですので、例えばお母さんが遺言で「家・土地は長男に、現金についてはこういう割合で相続させる」とかいうことで決めておけば、そのとおりに原則としてできるわけですのであまり議論の余地なくスムーズに話が運んで解決できるということになります。

遺言にはそういった効用があるということです。

 

以上は、主としてお母様の立場から見た時、自分が亡くなった後に残された長男と二男が喧嘩しないように、という観点から見た遺言の効用ですけれども、例えばこれで長男の観点から見た時に、自分は長年お母さんと同居して介護をして、お母様のわがままなど一緒に住んでいればいろいろあるわけですから、いろんな介護のご苦労だとか、病院への送り迎えだとか、そういうことは一生懸命やってきた、お母さんが亡くなった後は弟もちゃんとそういう俺の苦労は分かってくれてるだろう、なので自分が長男でもあることだし遺産分けの時に多めに貰うということについては弟も当然理解してくれるはずだ、というふうに長男としてはそう思うわけですね。

 

ところがなかなか物事はそうはいかないもので、二男としてはこういったケースの時に往々にしてあるのは、二男の方から見ると、兄貴は母親と一緒に住んでいて母親の年金も使ってる、何だか1年に1回は海外旅行に行ってる、とかですね。あれは母親の年金を使って行ってるんだとか、何だか贅沢な暮らしをしてる、などそういうふうに思うわけです。

 

母親も二男に対してきちんと「長男に世話になって本当にありがたい」ということを言ってくれてたりなどすれば違うのですけれども、お年を召して感情的になったりなどすると、たまに二男と会ったりしたような時に、お母様としては二男についついご長男の愚痴だとかご長男のお嫁さんの愚痴だとかを言うわけです。好きなおかずを食べさせてもらえないとか、お風呂に入れてもらえないとか、そういったようなことを言う。そうすると二男としては、お兄さんに「お母さんの面倒を見てくれてありがとう」という気持ちではなくて「お金だけもらってちゃんとお母さんの世話をしてないんじゃないか」とか、あるいは「虐待まがいの事があるんじゃないか」とか、そういったふうに考えてしまうことも非常に多いかな、というのが私の実感です。

 

ですので、長男としては、自分は一生懸命お母さんの面倒を見てるから、そのことは仮にお母さんの遺言がなくても弟は分かってくれるはずだ、というのは少し希望的観測すぎるという風に思います。

 

ですので、もしそういったようなことで、例えばご長男としてはこの実家を受け継ぎたいと、その上で預貯金も貰うということで、その結果1/2よりも大きな財産を取得することになるというような場合には、長男としてはお母様にお話をして遺言を書いてもらう。もちろん無理やり書かせるとかいうことはできませんのでそういうことは不可能ですけれども、お母様にお願いをしてお母さんに納得してもらって、ちゃんと遺言を書いてもらう。

 

そうすることによって長男の方がたくさんもらうというような遺言であっても、納得感が得られますし、それからスムーズな承継ができて、遺産を巡っていわゆる「争族」(家族が争う)というようなことが無いようにできるのではないかと思います。

ですのでそういった形で『遺言』を書いておくということは常に大事なことです。

 

それから遺言を書くのであれば、今まで何度か申し上げましたように「公正証書」(公証役場で公正証書)という形できちんと書くのがいいと思います。

そのあたりのことは専門家である弁護士などに相談をされて、きちんとしたものをお作りになられたらいいと思います。

以上です 。

 

最終更新日:2019年9月11日

筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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