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秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を「誰にも」知られたくない場合にとられる方式です。

「誰にも」というところがポイントです。

 

つまり、公正証書遺言の場合でも、遺言者の生前、遺言の内容を知っているのは、遺言者自身のほか、①公証人、②証人2名(たとえば、遺言書作成を受任した弁護士と弁護士事務所の職員)だけです。

これらの者は、遺言書の内容について守秘義務を負いますから、通常、その内容が第三者にもれることはありません。

 

なお、公証役場も、遺言者の生前には、遺言者以外からの遺言内容についての問い合わせには応じません。

したがって、公正証書遺言でも遺言の内容が例えば親族などに漏れる心配はないのですが、それでもやはり心配だ、という場合に用いられる方法です。

 

民法970条は、秘密証書遺言を作成するには次の方式によるべき旨を定めています。

1、遺言者が、証書に署名し、押印すること。

 

2、遺言者が、証書を封じて封印すること(証書に押印したのと同じ印を使う必要があります)。

 

3、遺言者が公証人1名及び証人2名以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であることならびにその筆者の氏名及び住所を申し述べること。なお、この点に関して、「遺言者以外の者が、ワープロを操作して、市販の遺言書の書き方の文例に従って遺言書の表題及び本文を入力して印字し、遺言者が氏名等を自筆で記載したなどの事実関係の下においては、ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が本条1項3号にいう筆者である」との最高裁判例があります(最判平14.9.24)

 

4、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

なお、加除訂正には、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、捺印しなければその効力を生じないこととされています(民法970条2項、968条2項)。

 

なお、秘密証書遺言は、前述の民法970条に定める方式に欠けるものがあっても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言として効力を有することになります(民法971条)。

 

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