福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺言の執行と遺言執行者

遺言執行者とは

遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことを「遺言の執行」といいます。そして,遺言の内容を実現する人のことを「遺言執行者」といいます。

遺言執行者がいない場合は家庭裁判所が遺言執行者を選任しますが,ご自身が遺言で信頼できる人を遺言執行者に指定できます。

遺言執行者の仕事

遺言執行者は,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。例えば,遺言によって,財産を他人に与えたりする(遺贈)場合,遺言執行者は不動産の登記手続などを実行します。

遺言執行者がいる場合,相続人は,相続財産の処分など遺言の執行を妨げるような行為をすることができません。例えば,遺言執行者を指定するとともに,相続人の1人に建物を与えるとする遺言がある場合,他の相続人が建物を第三者に譲渡しても無効です。

法律で遺言執行者が必要とされる場合としては,遺言によって子の認知をする場合(注1)や相続人の廃除(注2)をする場合があります。

遺言執行者のご相談

遺言執行者は,未成年者や破産者でなければ,相続人でも就任することができます。しかし,相続人が遺言執行者となる場合,他の相続人と利害が相反することがあるので,トラブルが生じやすくなるといえます。このことから,遺言執行者には,弁護士など信頼できる第三者を指定することが考えられます。法律で遺言執行者が必要とされない場合にも,第三者がいることにより,相続人間のトラブルが起きにくくなるといえます。

相続人同士でトラブルが生じないようにするためには,財産の分け方だけでなく遺言の執行についても決めておいた方がよいと考えられますので,ぜひ弁護士にご相談ください。

 

(注1)認知とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)について,父または母が親子関係を認めることをいいます(民法779条)。

(注2)廃除とは,家庭裁判所の審判によって,虐待,重大な侮辱その他著しい「非行」(よくない行い)があった相続人の相続権を奪うことをいいます(民法892条)。

 

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