福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺言書の必要度をチェック

遺言をする人(遺言者)は,遺言により財産や身分関係などについて法的な効果を生じさせることができます。遺言書が必要となる場合を見てみましょう。

(1)相続人同士のトラブルを最小限にしたい場合

相続人となる方同士(例えば,子のない夫婦の一方が亡くなった場合,残された配偶者と義理の父母が相続人となります)が,普段から付合いがない場合や血のつながりがない場合,相続についてのトラブルも生じやすくなります。そこで,遺言で相続の割合を決めておくことにより,相続に関するトラブルを防ぐことができます。

(2)法定相続分と違った割合で財産を分けたい場合

遺言がなければ,法律に定められた相続の割合(法定相続分)で相続人に財産が分配されます。そこで,遺言によって法定相続分とは異なる割合で財産を配分すること(例えば,家業を長男1人に受け継がせること)ができます。

(3)特定の人に財産を分け与えたくない場合

相続人となる方が,行方不明になっている場合や,よくない行いをしたため勘当状態になっているような場合などに,遺言によって特定の人に財産を分け与えないようにすることができます。

(4)相続人となる方以外に財産を与えたい場合

相続人ばかりでなく,内縁の妻やご自身の世話をしてくれた方で相続人とならない方にも,遺言により財産を与えること(遺贈)ができます。

遺贈を受ける人(受遺者)に,高齢の配偶者や障害のある子の介護など,一定の義務を負担してもらうこと(負担付遺贈)もできます。

(5)相続人がいない場合

配偶者や子,親,兄弟姉妹など相続人となる人が誰もいなければ,相続財産は,最終的には国庫に帰属します。ご自身の世話をしてくれた方などに財産を分け与えたい場合には遺言を活用できます。

 

遺言では身分に関すること(例えば,ご自身の死亡により親権者がいなくなる未成年者に後見人を指定することなど)もできます。当事務所は,みなさまのお考えを大切にしたいと考えておりますので,お気軽にご相談ください。

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