福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺言書作成の流れ

当事務所における一般的な遺言書作成の流れは以下のとおりです。

1、 ご相談

まず、遺言をなさろうとする方あるいはそのご家族からお話を伺います。遺言は、その方の最終的な意思の表示ですので、じっくりお話を伺い、どのような遺言がお気持ちにかなうのか、一緒に考えます。

 

最初のご相談の際に、お分かりになる範囲で、ご家族の関係図(相続関係図)をお持ちいただければ、時間の節約になりますが、その場でご説明いただいてももちろん結構です。

また、遺言をなさろうとする方の現在の財産状況、過去の贈与や援助、あるいは親族からの寄与等についてのお話も伺います。

2、 費用のお見積もり

上記ご相談を踏まえて、費用のお見積もりをさせていただきます。なお、税務面での調査が必要な場合には、ご相談者の顧問税理士、当事務所顧問税理士等との打合せ等をさせていただきます。

3、 戸籍謄本、登記簿謄本、その他財産関係資料の取り寄せ

正式に御依頼をいただきましたら、当事務所において、ご依頼者の戸籍等の取り寄せ、登記簿謄本等財産関係書類の取り寄せ、確認等を行います。なお、ケースにもよりますが、取り寄せを要する戸籍等の数等によって若干時間を要することがあります。

4、 遺言書案の作成、公証人、司法書士等との事前打ち合わせ

上記1の打合せ等に基づいて、ご依頼者のお気持ちにもっともかなう形での遺言書案を作成します。一応の案ができあがったら、ご依頼者にご確認いただくとともに、当職において公証人との打合せ(公正証書遺言の場合)、司法書士との打合せ(遺産に不動産が含まれ、遺言の実現に登記が必要な場合)を行います。

5、 公証役場での遺言書作成(公正証書遺言の場合)

ご依頼者と弁護士、証人候補者とともに、予約した日時に公証役場に赴き、公正証書を作成します(なお、ご依頼者が入院中あるいは外出できない等の場合には、公証人に出張してもらうことも可能です)。

 

公証役場で要する時間は待ち時間も含めて普通30分程度です。その際、ご依頼者には、実印と印鑑証明書(公証人による本人確認のために必要)をご持参いただきます。

 

これで公正証書遺言が完成です。遺言書原本は公証役場で永久的に保存され、ご依頼者には正本が交付されます。もちろん、公正証書遺言でも、遺言者はいつでもこれを撤回することが可能ですから、その場合には再度ご相談下さい。

 

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