遺言の撤回・変更
遺言はいつでも撤回できます。たとえ公正証書遺言でも撤回できます。
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めています。
従って、公正証書遺言を作成しても、その後、遺言者はいつでもこれを撤回できることになります。
なお、この撤回は、「遺言の方式に従って」なされる必要があります。
つまり、撤回自体、自筆証書遺言の方式や公正証書遺言の方式等でなされる必要があるのです。
ただし、先の遺言と同じ方式の遺言で撤回する必要はないとされています。
例えば、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することもできますし、また、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
ただ、前に公正証書遺言のところで述べたとおり、トラブル防止のためには、撤回も公正証書遺言で行うことがおすすめです。とくに、遺言の撤回の場合には、先の遺言で財産を貰えることになっていた者が、その撤回によって財産を貰えなくなることになりますから、その者の反発は必至です。
なお、たとえば、いったん遺言をして、その中で、「ある財産をある者に相続させる」と述べていたとしても、遺言者は生きている間にその財産を自由に処分することができ、この場合、前の遺言はその後の生前処分と抵触する部分について「撤回したものとみなす」とされています(民法1023条2項)。
遺言者は自らした遺言に拘束されないのです。
遺言の撤回とやりなおしの方法
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