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寄与分

遺産分割の相談の中で、よく耳にする言葉が、「自分は父母のためにあれだけ貢献してきたのに、他の兄弟と同じ扱いは不公平です」という悩みです。

たしかに、法定相続分は、相続人の家族関係だけから形式的に決められているため、そのような事情は考慮されません。

そこで、相続人の貢献度に応じて、相続財産の金額を調整するしくみが「寄与分」という制度です。この制度を活用すれば、先ほどのような悩みやトラブルを解消できる場合もあります。

寄与分の要件・種類

それでは、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか。

法律上の言葉で説明しますと、寄与分は、相続人のうち、被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加に特別の寄与をした人に認められるものです。分かりやすくいうと、例えば、次の5つの場合には、寄与分が認められる可能性があります。

①被相続人(亡くなった方)の事業(農業や商工業など)を手伝ってきた場合

②被相続人(亡くなった方)に、資金援助(不動産の購入資金、医療費、施設入所費など)をしてきた場合

③被相続人(亡くなった方)を療養看護してきた場合

④被相続人(亡くなった方)を扶養(仕送り、同居しての生活援助など)してきた場合

⑤被相続人(亡くなった方)のために財産を管理(不動産の賃貸管理など)してきた場合

【動画】寄与分について

こんにちは。弁護士の田代です。今回は遺産分割の際の寄与分の考え方について、ご説明します。

 

 遺産分割の相談の中でよく耳にする言葉が、「自分は父母のためにあれだけ貢献してきたのに、他のきょうだいと同じ扱いは不公平です」という悩みです。

 たしかに、法定相続分は相続人の家族関係だけから形式的に決まってしまうため、このような事情は考慮されません。そこで、相続人の貢献度に応じて相続財産の金額を調整する仕組みが、寄与分という制度です。この制度を活用すれば、先ほどのような悩みやトラブルを解消できる場合もあります。

 

 それでは、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか。これを法律上の言葉で説明しますと、寄与分は相続人のうち「被相続人、つまり亡くなった方の財産の維持または増加に特別の寄与をした人」に認められるものです。分かりやすく言いますと、例えば次の5つの場合には寄与分が認められる可能性があります。

 

 第1に、亡くなった方の事業を手伝ってきた場合です。

 第2に、亡くなった方に資金援助。例えば医療費などを援助してきた場合です。

 第3に、亡くなった方を看護してきた場合です。

 第4に、亡くなった方を扶養、つまり生活援助してきた場合です。

 第5に、亡くなった方のために財産を管理してきた場合です。

 

 このような場合には、その人は寄与分として多くの財産を相続できることになります。

寄与分がある場合の相続財産の計算方法 ~ 引いて足す ~

寄与分を踏まえた相続財産の計算方法は、簡単にいうと「引いて足す」です。

以下、具体例を用いてご説明します。

父親が、6000万円を残して死亡したとします。相続人は、妻と3人の子です。

これを法定相続分に分けると、妻が3000万円を取得し、3人の子が各自1000万円ずつを取得することになります。

このような家族構成のなか、長女が父親を療養看護してきたことで、300万円の寄与分があるとします。

 

その場合、まずは、先ほどの6000万円の相続財産から寄与分300万円を除いた、5700万円を法定相続分に従がって分けることになります。そうすると、それぞれの相続分は、母親が2850万円、3人の子が各自950万円になります。これに、長女だけ寄与分の300万円を加えた、1250万円が相続財産になるのです。

 

このように、寄与分がある場合には、最初に相続財産の全体から寄与分を引いて、各自の相続分を計算します。最初に寄与分を引かずに計算すると、相続財産では寄与分を賄えなくなるからです。

そして、寄与分を除いた相続財産を、法定相続分に従がって分割したあと、最後に寄与した人にだけ、寄与分を加えることになります。

 

寄与分の計算方法は、少し難しいかもしれませんが、簡単に言うと、「引いて足す」と理解しましょう。

 

寄与分の計算

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