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遺産分割の調停、審判

遺産分割の調停・審判とは

相続人の間で遺産分割の話合い(協議)がまとまらない場合には,家庭裁判所で遺産分割の調停・審判の手続きを利用することができます。調停・審判のどちらも,公開の法廷で行われるものではないので,家族の秘密が公になることはありません。

 

調停は,裁判官1人と調停委員2人以上からなる調停委員会が,中立公正な立場で調整に努めるなどして,話合いによる解決をめざすものです。

審判は,裁判官が,職権で事実の調査をするなどした上で,一切の事情を考慮して終局的な裁判をするものです。

遺産分割の調停・審判の手続き

調停の手続きにおいても,遺産分割協議と同じく,相続人全員が参加しなければなりません。相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合は,家庭裁判所に特別代理人(注1)を選任してもらう必要があります。

 

調停の手続きでは,①遺言書はあるか,②相続人は誰か,③遺産はいくらか,④特別受益や寄与分があるか(注2)などについて,当事者が提出した資料や意見などを調べ,各相続人が取得する財産について合意をめざします。相続人のうち1人でも反対すると,調停は成立しません。

 

調停が不成立になった場合,審判手続が自動的に開始することになります。審判手続では,裁判官が,遺産の性質や当事者の意見なども考慮して,判断をします。

(注1)特別代理人とは,子とその親権者の利益が相反する場合に,親権者に代わって未成年者を代理する人をいいます。

(注2)特別受益とは,亡くなった人(被相続人)から受けた贈与などの利益をいいます。

※こちらもご覧ください(特別受益のページ

(注2)寄与分とは,被相続人の財産の維持・増加に対する特別の寄与をいいます。

※こちらもご覧ください(寄与分のページ

遺産分割の調停・審判のご相談

遺産分割は,相続人のみなさんが協議で解決するのが理想です。しかし協議がまとまらない場合,遺産分割の調停・審判手続の利用も考えなければなりません。

遺産分割の調停・審判手続には,相続人全員の戸籍謄本のほか預貯金の残高証明書などが必要ですから,一般の方にはたいへんな時間と労力がかかります。

早めに弁護士にご相談いただければ,遺産分割の調停・審判手続を視野にいれた協議を行い、あるいはこれら手続を適切に活用しながら,公平で円満な解決を図ることができます。

 

弁護士の奥田竜子です。今日は遺産分割の調停について、どういうことを話し合うのかについて、お話ししたいと思います。

 

 遺産分割の調停では共同相続人全員の関与が必要になります。一人でも抜けてはいけないというよふうになっているんです。

 

まだ子どもさんが未成年で相続人であるような場合は、未成年者とそれからお母さんなどの親権者が共同で相続人の場合、あるいは相続人の子どもさんが何人もいるような場合には、特別代理人というものを選任しないといけないというふうになっています。

それは共同相続人間同士で、利益が対立するからだと言われています。

 

 まず遺産分割ではどういうことを確認するかということなんですけれども、まずは遺言があるのかないのかの確認。それから相続人は一体誰なのかということを確定して、その上で法定の相続分というのはどうなるのか、ということの確認も必要になってきます。また次に遺産の範囲。どれが遺産で、どれが遺産じゃないのか、ということの確認作業というものも大切になってくるかなと思います。

 

 次にその上で、例えば結婚するときに家を建ててもらったといったような特別受益、あるいは寄与分。つまり被相続人の財産の維持に貢献したような相続人がいて、「私はこうやって被相続人の財産を増やすことに貢献した」というような主張をしたような場合に、その点はどんなふうに評価するのかということを確認することも必要になります。

 

 大ざっぱに言うと、これらのところを踏まえて具体的に遺産は幾らなのかということを評価をして、その場合の1人あたりの取り分としての相続分をまとめ、最終的に誰が何をもらうのか。みんなの意見を参考にしながら協議して決めていくという流れになるかと思います。

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