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遺留分侵害額請求…相続人への生前贈与がある場合

Aが父親、BとCが子供。

AからBに5年前に2000万円を生前贈与。その結果、遺産0、債務も0

 

この場合、遺留分の計算方法は、民法1043条によると、

(死亡時の財産額+贈与の価額-債務)×遺留分率

 

したがってこの場合、Cの遺留分は

(0+2000万円-0)×1/4=500万円

ということになり、CはBに500万円を請求することを考えることになります。

ここにいう「贈与」は、民法1044条で、

 非相続人への贈与=死亡前1年間

 相続人への贈与=死亡前10年間

 (ただし、双方が遺留分権者に損害を与えることを知っていれば、上記の期間制限なし)。

 

ですから、相続人Bへの生前贈与が5年前であれば、2000万円は遺留分算定の基礎に算入され、CはBに500万円を請求できることになります。

 

では、Bが「相続放棄」(民法938)をしたらどうか。

相続放棄をすると、民法939条によって、「初めから相続人とならなかったものとみなす」とうことになりますから、「非相続人への贈与」ということになって、死亡前1年間のものだけが問題となる、ということになります。

 

したがって、5年前の2000万円の贈与は遺留分の計算基礎から外され、その結果、Cは500万円の請求はできない、ということになります。

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筆者プロフィール

弁護士 奥田 貫介 

おくだ総合法律事務所 所長 

司法修習50期 福岡県弁護士会所属 

福岡県立修猷館高校卒 

京都大学法学部卒 

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