任意後見
任意後見とは
任意後見とは,認知症の高齢者や知的障害者など,精神上の障害により判断能力の不十分な人について,あらかじめ当事者間の契約で後見人を選んでおくことにより,その人を保護する制度です。判断能力が失われてしまった人が裁判所の手続きで後見人を選任してもらう法定後見とは異なり,まだ判断能力があるうちに判断能力が衰えた場合に備えて財産の管理を委託するものです。
任意後見の手続き
任意後見契約
任意後見契約は,本人の意思を確認し,内容をきちんとしたものにするため,公正証書によらなければなりません
(任意後見契約に関する法律3条)。任意後見契約は公証人により法務局で登記されます(後見登記等に関する法律5条)。
契約により後見人となる人(任意後見人)は,家族,友人,弁護士など信頼できる人を自由に決めることができます。任意後見の内容は,預貯金・年金の管理,生活や療養看護,任意後見人の報酬等について,本人と任意後見人になることを引き受ける人(任意後見受任者)との合意により,原則として自由に決めることができます。
任意後見開始の申立て
本人の判断能力が衰えた場合に,任意後見受任者や親族等が,本人の同意を得て,家庭裁判所に対して,任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任してほしい旨の申立てをします(任意後見契約に関する法律4条1項,3項)。任意後見監督人が選任されたときに,任意後見受任者は,任意後見人として任意後見契約に定められた仕事を始めます。
任意後見人選任のポイント
任意後見人の仕事は,任意後見監督人が監督し,その報告を受けた家庭裁判所が間接的に監督します(任意後見契約に関する法律7条1項,3項)。
しかし,ご本人の意思を尊重するためには,信頼できる任意後見人を選任しておくことことが何よりも重要です。特に財産の管理は利害関係が生じやすいので,弁護士などの第三者が任意後見人になることがよい場合があるといえます。財産の管理にご心配がありましたら,弁護士にご相談されることをおすすめします。
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