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遺言が必要な場合(子供のいない夫婦のケース)

子供のいない夫婦の一方が亡くなったというケースは、相続で最も「揉める」ケースの一つといえます。

夫婦に子供がいない場合、以下の3つの理由から、夫はもしもの時に残された妻のために遺言を作成しておくべきです。

1、 血のつながりのない当事者間での話になること。

子供のいない夫婦で、夫が死亡した場合、法定相続人は次のとおりとなります。

(1)夫の親と妻

(2)夫の兄弟姉妹((1)がすでに他界している場合)と妻

 

したがって、遺言がなければ、夫の死後、妻は、自分と血のつながりのない上記の人たちと遺産分割の交渉をしなければならないことになります。血のつながりがある者同士でも揉めがちなこのような交渉、難航することは必至です。

兄弟姉妹のうち、すでに他界している者がある場合には、その子供達(甥、姪)が「代襲相続人」として相続人となりますから、ますます大変なことになってしまいます。

2、一方が遺産の範囲を良く知らないこと

夫の親や兄弟姉妹は、日頃夫婦の生活を他所から見ているだけで、その内実を知りません。「子供がいなくて優雅な生活」というイメージから、遺産の総額などについて疑心暗鬼になりやすく、紛争が深刻化する傾向にあります。

また、亡くなった夫の実家が、封建的な考え方であるような場合には、実家の方が葬式の段取りからひいては遺産分割協議についてまで主導権を握ろうとすることもあり、夫に先立たれて将来の生活不安を抱えた妻との間であつれきが生じることも多いのです。

3、 遺言の効果が大きいこと

夫の兄弟姉妹が相続人の場合(上記1(2)の場合)、兄弟姉妹には「遺留分」がなく、遺言が100%生きることになります。

遺留分とは、遺言によっても奪うことができない取り分ですが、兄弟姉妹にはこの遺留分がなく、たとえば、「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、確実に全財産を妻に渡すことができます。

以上のとおり、子供がいない夫婦においては、遺言は必須とさえ考えられます。もちろん、遺言は何度でも書き直しが可能です。

ですから、このような場合には、ご主人は遺言の作成をお考えになることをおすすめします。

【動画】遺言が必要な場合(子供のいない夫婦)

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