福岡の弁護士による 相続・遺言・遺産分割相談【おくだ総合法律事務所】福岡県福岡市中央区大名2-4-19-601 ご予約0120-976-481

遺言が必要な場合(相続人の一部を相続手続から除外したい場合)

永年音信不通の子供がいるケース

 

1、 たとえば、父親と長男、次男がいたとして、次男が、永年、行方不明になっているような場合、あるいは、これまでいろいろ不始末があったため、いわば「勘当」状態になっているような場合、父親が遺言なしで死亡すると、次のような困ったことが起こってしまいます。

 

(1)次男も相続人となる結果、自動的に一定の財産(この場合は1/2)が次男に帰属してしまうことになります。

その結果、この次男が帰ってきて、自分の取り分を要求して相続争いになる可能性があります。

また、次男自身は、相続財産に関心がなくても、たとえば、次男が借金をしているような場合、その債権者が次男の取り分を差押えするなどして、相続争いに関与してくるということが考えられます。

 

(2)上記のような相続争いに発展しない場合でも、長男が父親の遺産を整理するにあたっては、何事につけ次男の「実印」と「印鑑証明」が必要となり、非常に面倒なことになります。

たとえば、長男が父親と同居していた父親名義の自宅を、長男の名義に変えようとする場合、あるいは、父親名義の預金を解約しようとする場合、次男の実印を押した書類と印鑑証明が必要となります。次男と連絡がとれれば良いのですが、連絡がとれない場合には非常に困ったことになります。

 

2、こうした場合に、父親が「すべて長男に相続させる」という遺言を作成しておけば、これらの問題はかなりの部分解消されます。

長男は、次男の印鑑なしに、遺言書に基づいて自宅を自分名義にし、預金を解約して自分のものにすることができます。

もちろん、次男には「遺留分」という権利があり、この場合でも1/4の権利を主張できますが、この権利は1年間行使しないと時効消滅してしまいます。

そのため、長男としては、先に遺言書に基づいて名義変更等をしてしまい、あとは、次男の出方をまてばよい、ということになるのです。

遺言が必要な場合(永年音信不通の子どもがいるケース)

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