福岡の弁護士 おくだ総合法律事務所
遺産相続に関する争いは、遺産の多い少ないに関わらず、どんなご家庭にも起こり得る問題です。円満な相続を行うために、相続案件で経験豊富な私どもが丁寧にサポートさせていただきます。一度の相談だけで『争族』を防げる場合もあります。将来の相続を見据えた事前の対策についても、すでに相続が発生した場合も、一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。事務所は福岡市中央区大名にございます。
メール・お電話でのご相談は受け付けておりません。必ずご予約ください
○ご家族が多い方
→遺産の分け方が複雑になりますので、遺言で対策をしておく必要があります。
○妻・夫はいても,お子さんがいない方
→遺言がなければ義理の父母や兄弟姉妹が相続人となるので,話合いに時間がかかる場合があります。遺言によってこのようなトラブルを回避することができます。
○再婚された方
→前妻・前夫との間の子も相続人となるので,感情的なもつれが生じやすくなります。遺言による対策が必要です。
○行方がわからないご家族がいる方
→このままでは遺産分割ができないことになってしまいます。遺言によって音信不通となってしまった方を,相続から除くことができます。
○内縁の妻・夫がいる方
→遺言によって,相続人とならない内縁の妻・夫に財産を残したり,内縁の子を認知することができます。
○世話をしてくれた方に財産を与えたい方
→娘婿や嫁は,法律上,相続人となりませんが,遺言によってこうした方にも財産を残すことができます。
○ご家族がいない方
→相続人がいなければ財産は国庫に帰属することになるので,遺言によってご自身で財産の処分を決めておく必要があります。
○事業を経営している方
→遺言で事業を後継者に受け継がせることができます。
○不動産をお持ちの方
→分割が難しく,相続税も発生する場合がありますので、遺言等による対策が必要です。
○借金が多い方
→そのままでは相続人となる方が借金を引き継ぐことになってしまいますので対策が必要です。円滑な相続のために,弁護士がサポートいたします
奥田貫介(兄)・奥田竜子(妹)からの、相続・遺言相談についてのごあいさつ
当事務所は,これまで福岡市・福岡県を中心に相続・遺言などの家事事件を多く取り扱って参りました。その中で,様々なご家族と接し,相続についていろいろな経験をさせていただいております。
相続は人が亡くなることによって誰にでも生じるものです。しかし,財産の内容や家族関係によって生じる問題は様々ですから,ご相談者様に合う解決方法を見つけることが大切です。
当事務所は,相続が始まる前の遺言から,相続が始まった後の遺産分割や相続税の納税まで,みなさまの身になって問題を解決したいと考えています。
当事務所は,当事務所は,弁護士・奥田貫介(おくだかんすけ・兄),弁護士・奥田竜子(おくだりょうこ・妹),弁護士・田代隼一郎(たしろじゅんいちろう)の3名の弁護士で運営しています。
当事務所は,相続問題処理に必要な法的知見、数多くの経験を有することはもちろん、税理士,司法書士など,相続問題処理に必要な税務、登記実務等の知見を有する他士業の先生方と緊密なネットワークを有しており、相続問題解決に強い力を発揮します。
また,事務所内でも,弁護士間はもちろん,事務職員も含めてどんなことでも相談し合える信頼関係を築いています。こうした信頼関係が他の事務所にはない,ご相談者様の身になって問題を解決していく力になると考えています。
普段,相続についてお考えになる方は多くないのではないでしょうか。ご遺族となる方にとっても,その時になってみると葬儀や挨拶回りなどのほか,お仕事や子育てなど日常生活もこなしていかなければなりません。そして,親戚づきあいが疎遠となっていれば,遺産の話合いがまとまらないことが多くなります。このような状況では,相続の細かい点について考えることもできず,トラブルも生じやすいといえます。
そこで,法律の専門家である弁護士が加わることで,相続を公平に円滑にすすめることができるといえます。ご家族での話合いだけで解決できなければ,調停や訴訟など裁判所が関与する手続きも行うことができます。
当事務所は,ご相談者様から相談しやすく,頼りにされる法律事務所でありたいと考えていますので,ぜひお気軽にご相談ください。
高校まで地元福岡で過ごし、大学は京都に行きましたが、大学卒業後、平成10年に郷里の福岡で弁護士を開業しました。
弁護士開業後、多数の遺言、相続事案を扱ってきました。
その中で、いつも感じることは、次の2点です。
1、相続紛争の多くは、故人が生前にきちんとした遺言を残してさえいれば、親族間の紛争を回避できたケースだということ。せっかく遺産を残したのに、そのことが原因で残された者達が争うことになるのは、本当に残念なこと、罪作りなことです。「遺産を残すのであれば、遺言をしておく」べきです。
2、人は立場によって考え方が全く違うということ。たとえば、親の介護をしていた長男は、「介護の苦労は他の兄妹達もわかってくれる筈」と考えますが、他の兄妹達は、「兄は同居の親から援助をもらっていて得をしている」と考えています。さらに、双方にそれぞれの家族がつくのですから、「話せばわかる」とはなりません。
ですから、相続の場面では、
①まず事前に遺言書を作成しておくこと
②紛争になったら、早期に弁護士を入れるか、弁護士に相談して、法律にのっとって、冷静に交渉していくべきだと思います。
そうすることにより、相続紛争は、事前に防止でき、あるいは、有利にかつ後腐れなく解決できることになるのです。
おくだ総合法律事務所
(旧:奥田・二子石法律事務所)
福岡県弁護士会所属
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